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離婚後の戸籍
原則は「旧姓に戻る」
結婚して姓を変えた方の人は、離婚すると、結婚する前の姓に戻るのが原則です。
たとえば、鈴木さん(女性)が山田さん(男性)と結婚しました。鈴木さんは、夫の姓を名乗ることにしたので、その姓は「鈴木さん→山田さん」に変わりました。その山田さんが離婚をすると、山田さん(旧姓:鈴木さん)の姓は、「山田さん→鈴木さん」に戻ります。これが「原則」です。
結婚していたときの姓を名乗ることもできる
ただし、「旧姓に戻る」というのは、あくまでも「原則」です。
先の例でいくと、鈴木さんは結婚して山田さんに変わりましたので、離婚をすれば、旧姓の「鈴木さん」に戻るのが原則です。しかし、結婚していたときの姓である「山田さん」を、そのまま名乗り続けることもできます。
お仕事の関係、あるいは、お子さんの問題などをはじめ、プライバシーの問題、その他さまざまな理由から、結婚していたときの姓を名乗る方は少なくありません。
ただし、「原則」とは違うので、そのための手続き(※離婚の日から3か月以内に市区町村役場へ所定の届出をすること)が必要になります。事前に用意しておいて、離婚届と一緒に提出することも可能です。この届出には特別な許可は不要です。ご自身で決めて手続きをすれば、それで大丈夫ですよ。
☞民法767条(離婚による復氏等)
☞(※)「離婚の際に称していた氏を証する届(戸籍法77条の2の届)」
戸籍をどうするか
「以前の戸籍に戻る」それとも「自分だけの新しい戸籍を作る」、どちらかを選びます。
「以前の戸籍に戻る」というのは、結婚するまで「親」と一緒の戸籍だった人のケースだと、「親の戸籍に戻る」ということです。イメージとしては「もう一回、親の子どもに戻る」というふうに考えていただくと、わかりやすいかもしれません。
ただし、この場合、姓は旧姓(親の姓)に戻ることが条件です。
×「同じ戸籍に、別の姓の人がいる」
×「親+自分+子の三世代」が同じ戸籍に入る
こうしたことはできませんので、ご注意ください。
結婚していたときの姓を名乗る場合、あるいは、子どもを自分の戸籍に入れたい場合、もしくは、その両方の場合には、次の「自分だけの新しい戸籍を作る」方を選んでください。
「自分だけの新しい戸籍を作る」というのは、文字通り、まっさらな「自分一人だけの新しい戸籍」を作るということです。上記のようなケースでは、こちらを選ぶことになります。
また、「お子さんのいる・いない」、「旧姓に戻る・戻らない」に関係なく、「自分一人だけの新しい戸籍を作る」ことも可能です。ご事情は本当に人それぞれ、さまざまです。お一人お一人のご事情があり、お考えをお持ちのことと思います。一度決めたことを元に戻すのは、なにかと面倒なものです。できるだけ、最初に決めるときに、きちんと考えて、結論を出すようにしましょう。
お子さんの戸籍
親権者になることは「離婚届」に書いてある、新しい戸籍を作ることも「離婚届」に書いてある、そうしたら、離婚届を出せば、自動的に、お子さんを、自分の新しい戸籍に移してくれるのでしょうか?
残念ですが、そういうふうにはいきません。なにもしなければ、お子さんは、父親である元の旦那さんの戸籍に残ったままです。もちろん、戸籍はそのままの状態で、お子さんを引き取って一緒に暮らすことはできますが、先々、なにかと不便なことが出てくるでしょう。
お子さんを引き取って、一緒に暮らしていくのであれば、あなたの「新しい戸籍」にお子さんを移した方が、現実に沿ったものであり、自然な形だと思います。
ここで、また、新たな手続きが必要になります。
同じ戸籍に入るためには、あなたとお子さんの姓が同じでなくてはなりません。旧姓に戻ったのであれば、お子さんの姓を、あなたの旧姓に合わせる必要があります。そのためには、家庭裁判所の許可が必要になりますので、まずは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をするようにしてください。
また、結婚していたときの姓を名乗る場合も同じ手続き(※「子の氏の変更許可の申し立て」)が必要になります。「えっ、なんで?」。その場合は、離婚後の自分の姓と子どもの姓は同じはず、だったら、そのまま、戸籍を移すだけじゃダメなの?という疑問が出てくると思います。
でも、残念ですが、答えは「×」です。先の例で言えば、お母さんは、結婚していたときの姓(山田さん)を名乗り、新しい戸籍を作りました。お子さんは、もちろん「山田さん」です。同じ「山田さん」だから良さそうに思えますが…、法律は、お父さんの「山田さん」とお母さんの「山田さん」は、字面は同じでも、まったく別の「山田さん」と考えるのです。
「???……」となるかもしれませんが、ここは、とにかく、手続きを進めることだけを考えましょう。お子さんを自分の戸籍に移すためには、結局、どちらのケースでも「家庭裁判所」へ申し立てをして、許可をもらわなければならないということです。
【参考ウェブサイト】
裁判所のHP「子の氏の変更許可」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/
家庭裁判所の許可が出れば、ようやく、子どもを、父親の戸籍から抜いて、あなたの戸籍に移す(入籍する)ことができます。この手続きは市区町村役場で行います。最後まで、きちんと手続きを済ませるようにしましょう。
手続きをスムーズに進めるために
届出などの手続きには、いつまでにやらなければならないという期限があったり、用意する書類もあります。できるだけ、離婚届を出す前に調べておいて、あらかじめ準備できるものは準備しておくようにしましょう。
・どんな手続きがあるのか?
・その際に必要な書類はあるのか?
・その書類は、どこで取得できるのか?
こうしたことは、細かいことのようですが、意外と大事なことです。戸籍のことだけでなく、特にお子さんがいらっしゃると、学校や幼稚園、健康保険、児童手当の申請など、その他にも、やることがいっぱいだと思います。
ただ、これらの手続きを、その場、その場でやっていると、同じ書類を、また、同じところへ取りに行かなければならなくなったり、いろんなことが混乱してきて、やらなければならない手続きをやってなかった…、忘れてた…、といったことにならないとも限りません。
さまざまなことが重なり、本当にたいへんで、なかなか時間も取れないと思いますが、できる限り、離婚をする前に、必要なことは調べて整理をしておき、事前に準備できるものがあれば、少しでも準備を進めておくようにしましょう。
※配偶者(妻)のときは、簡単に入手できるものでも、その立場(配偶者)でなくなると、入手が面倒になったりするものもあるかもしれませんので、ご注意ください。
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