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離婚の種類

離婚の種類には、大きく分けて、下の①~③の3つがあります。

①協議離婚

現在の日本では、ほとんど(約90%)が「協議離婚」です。
☞民法763条「協議上の離婚」

「協議離婚」は、当事者同士(夫婦)で話し合い、離婚することに合意し、市町村役場に「離婚届」を提出すれば、離婚が成立します。

ただ、このように手続きが簡単であること、あるいは、とにかく一日でも早く離婚したいという思いから、将来のこと、子どものことなどについて、きちんとした話し合いをしないまま離婚してしまう…、といったケースもあるかもしれません。

もちろん、ご事情はさまざまです。他人が何かを言える問題ではありません。ただ、離婚をするにあたって、話し合っておきたいと思うことがあるのなら、それについては、相手と話し合っておいた方がいいと思います。できれば「離婚届を出す前」に、二人で話し合う時間を作り、きちんと話し合い、決めることは決め、約束することは約束しておきましょう。

また、協議離婚には、次の②や③のように、裁判所などの公的機関は関係しません。そのため、当事者であるお二人が話し合った結果は、「自分たち」が書類を作って残さない限り、そのとき話し合って決めたこと・約束したことを証明するものが、なにも無いままになってしまいます。人の記憶は時間が経てば、多かれ少なかれ、曖昧にもなっていきます。将来、「もしかしたら…」と不安に思うことがあるようでしたら、書類など「カタチ」にして残しておくことを、お考えになってみてください。

書類には、当事者同士だけで作成する「離婚協議書」などの書類、場合によっては、離婚協議書を「公正証書」で作成するなど、いろいろなケースがあります。「書類を作ることを考えている」「書類のことについて聞いてみたい」、そんな思いをお持ちでしたら、いつでも、当事務所までお問合せ・ご連絡ください。あなたのお話を、きちんとおうかがいさせていただきます。

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②調停離婚

ご夫婦の間で、離婚についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てて、離婚が成立するケースもあります。「調停離婚」と呼ばれるもので、全体の約10%を占めています。

お子さんがいらっしゃる場合の親権者、養育費、財産分与、面会交流その他、離婚に関すること全般について、きちんと取り決めをすることができます。

決められたことが守られなかった場合には、家庭裁判所に申し出て、履行を勧告してもらうことや、地方裁判所に強制執行を申し立てて、給料や財産の差し押さえをすることもできます。

※参考資料→裁判所ウェブサイト「夫婦関係調整調停(離婚)」
☞民法766条「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」

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③裁判離婚

協議離婚も調停離婚もできない場合の最終的な手段として、裁判で決着をつけるのが裁判離婚(約1%)です。
☞民法770条「裁判上の離婚」

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