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離婚のときに決めておくこと

※ご事情に合わせてご覧ください

親権者

未成年のお子さんがいらっしゃる場合、必ず、「どちらが親権者になるか」を決めます。親権者を決めずに「離婚届」を提出することはできません。

離婚に際してのいろいろなことは、当事者お二人の話し合いで決めるものです。他人がとやかく言う問題ではありません。とは言え、みなさま、ご事情はさまざまです。親権者のことだけに限らず、絶対決めておきたいことがあって、どうしても話し合い(折り合い)がつかない場合には、家庭裁判所へ申し立てをすることも、ひとつの方法として考えてみましょう。

また、一度決めた親権者を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。しかし、この変更は簡単に認められるものではありません。子どもにとって、親権者が変わることは重要なことであり、親の勝手な都合で、あっちへ行ったり、戻されたりしたら、たまったものではないからです。特別な事情のある場合は別ですが、できるだけ、そうした事態にならないように、最初のときにきちんと話し合って決めておきたいものです。

※参考資料→裁判所ウェブサイト「夫婦関係調整調停(離婚)」
※参考資料→裁判所ウェブサイト「親権者変更調停」

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養育費

養育費は、未成年の子どもが生活していくために必要なお金です。

一人前の社会人になるまで、子どもにかかるお金を負担するのは「親の義務」であり、それを受けるのは「子どもの権利」です。離婚をすると、夫婦は他人になりますが、親と子どもの関係はなにも変わりません。いくつになっても、どんなことが起きても、父と子、母と子は、それぞれ、親子のままなのです。

それでありながら、離婚の際に、そもそも、養育費の取り決めをしている割合が4割弱、実際に養育費の支払いを継続して受けている割合が2割弱という、「本当にそれだけなの?」と耳を疑いたくなるような調査結果もあるようです。

そうしたことにならないように、離婚をするときに、子どものことについては、しっかりと話し合い、「養育費の金額・支払期間・支払日・支払方法など」をきちんと決めておくようにしましょう。そして、決めたことは「離婚協議書」などの文書(※場合によっては「公正証書」)を作って、ハッキリとしたカタチにして残しておくこと、これらのことを、ぜひ、お考えになってみてください。

※参考資料→裁判所ウェブサイト「養育費・婚姻費用算定表」

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面会交流

離婚後、あるいは、離婚前であっても別居中の場合など、離れて暮らしている親と子どもが面会したり、電話やメールで交流したりすることを「面会交流」といいます。

「養育費」のところでも触れましたが、親が離婚しても、親と子どもの関係は、将来にわたって、ずっと変わりません。離れて暮らすことになった親と触れ合う機会、面会交流の機会をつくることは、子どもが成長していく段階において、とても大切なものだと考えられています。

「養育費」と「面会交流」は別のものです。どちらかを条件に、一方をどうこうするというものではありません。「養育費」が離れて暮らす子どもへの経済的支援だとすれば、「面会交流」は精神的支援であり、どちらも親と子の絆を確かめる大切なものなのです。

とは言え、ご事情はさまざまです。

現実問題として、面会交流が難しかったり、面会交流なんてとんでもない!といったケースもあると思います。あくまでも、それぞれのご事情に応じて、子どもにとって「いい」と思える方向で考えることが大切なことだと思います。

民法766条「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」

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財産分与

婚姻中に夫婦が協力して得た財産、作り上げた財産を分けるものです。一方が婚姻前から所有していた財産や相続した財産は含みません。

しかし、 婚姻中に夫婦が協力して得た財産は、たとえ、その名義が夫であっても、妻の協力があればこそであり、妻にも潜在的な持分があると考えられます。 離婚の際には、財産分与という形で清算するのが公平といえるでしょう。

また、妻が専業主婦であるなど、離婚後すぐに自立できる収入を得ることが困難なケースでは、離婚後の扶養(生活の保障)を考えなければならない場合もあるでしょう。 妻が子どもを引き取るケースで、夫婦の財産がある場合には、こどものための安定した生活を確保できるよう、こうした視点から考えることも大切なことです。

財産分与は、離婚後2年を経過すると相手方に請求できなくなります。離婚のときに、きちんと話し合っておくことが大切です。
民法768条「財産分与」

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慰謝料

夫婦の一方の有責行為(※不法行為)が原因で離婚することになった場合には、慰謝料を請求できる場合があります。暴力などによる慰謝料のほかに、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することもできます。

離婚の原因が相手の不倫などによる場合、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができるケースもあります。

また、不倫相手に対する慰謝料請求も可能です。この場合には、慰謝料を支払う方も、慰謝料をもらう方も、きちんとした文書(「示談書」「和解契約書」など)を作成するようにしてください。後々になって、そのときのことが原因でトラブルになったり、終わった話を蒸し返されたりすることを防ぐためにも、おすすめします。

当事務所では、こうした件につきましても、サポートさせていただきます。詳しくは、ご相談ください。

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