~やさしい離婚協議書相談室~
   ◆離婚協議書の作成・ご相談
   ◆公正証書の作成サポート
 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
 ☎ 052-265-9300(午後9時まで)

離婚協議書・公正証書の作成とご相談

「離婚協議書」は、二人が話し合って「約束」したことを書類にしたものです。離婚するときのこと・離婚した後のことについて、二人で決めた「約束」ごとを記載します。

・「~だ」と決めた
・「~する」ことを約束する

人の記憶は曖昧なものです。口約束だけでは、なんとも心もとないと言わざるを得ません。将来、何かがあってからの「言った」「言わない」の争いは疲れるだけです…。

きちんとした書類「離婚協議書(公正証書)」を作っておきましょう

それによって、「もしも…」のときに対処できる、トラブルが起きたときの証拠になる、「言った」「言わない」の不毛な争いを避けられる、さらには、トラブルの発生を未然に防ぐ、そうした効果が期待できます。

当事務所では「離婚協議書の作成」、離婚協議書を「公正証書で作成するときのサポート」、「ご相談」をうけたまわります。「離婚協議書」の作成をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
画像の説明

離婚協議書(公正証書)を作る

「もしも…」のときに備える

「離婚協議書」の内容は重要なことばかりです。なかでも、養育費・慰謝料・財産分与など、金銭の支払にかかわる約束は、離婚後の生活に直結します。

「一括払い」で受け取ってから離婚する。これなら、問題ないでしょう。

分割払いでも、短期間で数回程度の支払ならば、それほど心配はないかもしれません。やはり、問題になるのは「支払が長期間になるケース」です。お子さんが小さい場合の「養育費」などが代表的な例でしょうか。

離婚後、年月が経てば、お互いの仕事や生活環境も変わっていくでしょう。お互いにとって、いろんなことが「いい方」に変わっていけばいいのですが、残念ながら、将来のことは誰にもわかりません。

自分のため、子どものためにも、「もしも…」のときに備えておくことは、おかしなことでもなんでもなく、とても重要なことなのです。


公正証書(強制執行認諾条項付き)の作成

金銭の支払にかかわる約束がある場合には、「支払ができなくなった場合には、強制執行されて財産を差し押さえられてもかまいません…」といった意味合いの「強制執行認諾条項」を盛り込んだ「公正証書」を作っておくことをおすすめします。

これがあれば、「もしも…」のときに、少なくとも「裁判を起こさずに」強制執行の手続きをとることができます。「もしも…」のときに困るのは、金銭の支払を受ける側です。将来の生活に対する不安や心配を、少しでも小さくしておくために、できるだけの備えをしておきましょう。

画像の説明

離婚後も、それぞれの人生(お子さんの人生)は続いていきます。

・きちんと「ケジメ」をつける
・「もしも…」のトラブルに備える
・トラブルを未然に防ぐ

過去に「ケジメ」をつけ、新しい人生を少しでも安心して過ごすため、自分を守り、子どもを守るために、きちんとした書類「離婚協議書(公正証書)」を作っておくことを、この機会に考えてみてください。

☞詳しくは「公正証書の作成」

離婚届」を出す前に作る

離婚後は、生活環境が大きく変わるケースが少なくありません。お子さんがいれば、幼稚園や学校のこともあるでしょう。新しい生活に慣れて軌道に乗るまでは、たいへんなことばかりだと思います。

とにかく、離婚することが第一だったから「離婚届」を出したけど…。その後は、自分のこと、子どものこと、あれもこれもでいっぱいいっぱい…。いつになったら落ち着けるのか…、先が見えない…。

こんな状態が続いている間は、話し合いどころではないでしょう。ましてや、元夫(妻)の住まいや勤務先が遠く離れてしまったような場合は、なおさらではないかと思います。

離婚についての話し合いは、できれば、離婚をする前(※離婚届を出す前)に、お互いに時間を作り、話し合っておきたいものです。

画像の説明

離婚協議書に書くこと

未成年のお子さんがいれば、どちらが「親権者」になるか、これは「離婚届」の記入事項で、必ず決める必要があります。しかし、それ以外は、これを決めなければならない、といったものはありません。

慰謝料、財産分与、養育費、面会交流、その他いろいろなことがあるでしょう。年齢や家族構成、離婚に至った経緯など、それぞれのご事情によって、話し合うこと・決めておくことはさまざまだだと思います。

ただ、どのようなケースであれ、後になってから「大事なことが抜けてた」「全体を読んでみたら辻褄が合ってない」などといったことにならないようにしてください。面倒かもしれませんが、ひとつひとつ拾い出し、結論を出していくようにしましょう。

☞詳しくは「離婚のときに決めておくこと」

画像の説明

第三者(専門家)への相談

離婚の話し合いは、極めて個人的なプライバシーにかかわるものです。よくわからないこと・聞きたいことが出てきても、相談できる人もいなくて、一人で抱え込んでしまっている方も少なくないのではないでしょうか。

そんなときは、思い切って、「第三者(専門家)」に相談してみるのも、ひとつの方法です。自分の家族・親戚・友人など、よく知っている人よりも、まったくの他人の方が、案外、気をつかうことなく、話ができることもあるかもしれません。

また、私は行政書士ですが、行政書士にはお客様の秘密を守る「守秘義務」が課せられています。そうした部分では、安心してご相談いただけるのかな…と思います。

☞行政書士の守秘義務「行政書士法第12条」

第三者に相談することで、自分では気付かなかったことに気づいたり、別な見方ができたり、行き詰った状態から抜け出せる「きっかけ」が見つかるかもしれません。まあ、そこまではいかなくても、誰かに話せたことで、少しは気持ちが楽になった気がする…、そんなふうに感じられるかもしれません。

【「第三者(専門家)」に相談してみる】ことも、いろいろな選択肢のひとつとして覚えておいていただければ幸いです。

画像の説明

当事務所のサービス

当事務所では、あなたのお話を「きちんと」「丁寧に」おうかがいします。いまの状況、これからのこと、あなたの思いなど、お話をお聞かせください。

「離婚協議書」の作成&「公正証書」の作成サポート

当事務所では、当事者同士の間で作成する「離婚協議書」の作成はもちろん、公証役場で作成する「公正証書」の作成サポートもうけたまわります。

養育費や慰謝料といった一定額の金銭の支払いが発生するものなど、お話(離婚協議)の内容によっては公正証書で作成した方がよいと思われるケースもございます。当事務所では、さまざまなケースに対応した「離婚協議書」の作成・ご相談をうけたまわります。

「公正証書」の作成をお考えの方には、最初のご相談から「公正証書」が出来上がるまでを、一貫して完全サポートいたします。公正証書の作成をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

代理人のご要望にも対応

「公正証書」を作成する場合、ご事情によっては、「ご本人が公証役場へ出向かずに、公正証書を作りたい(※「代理人」による公正証書作成)」というご要望をお持ちの方もいらっしゃると思います。当事務所では、こうしたケースのご相談もうけたまわっております。詳しいことは、ご遠慮なくお問合せください。

☞詳しくは「代理人による公正証書作成」

画像の説明

目次(クリックしてご覧ください)

初回相談・お見積り無料

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
画像の説明



画像の説明






















a:37815 t:8 y:14