<離婚に関する「戸籍法」の条文 第四節 離婚>

第七節 離婚

第76条  

離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一  親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名

二  その他法務省令で定める事項

第77条  

第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2  前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一  親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名

二  その他法務省令で定める事項

第77条の2  

民法第767条第2項 (同法第771条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
















































a:1648 t:2 y:0