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行政書士法 (※一部抜粋)>

第四章 行政書士の義務

第8条(事務所)

行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2  行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
3  使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

第9条(帳簿の備付及び保存)

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2  行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

第10条(行政書士の責務)

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第10条の2(報酬の額の掲示等)

行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2  行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

第11条(依頼に応ずる義務)

行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

第12条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第13条(会則の遵守義務)

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

第13条の2(研修)

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。



第九章 罰則

第20条の2

第4条の7第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第20条の3

第4条の14第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第21条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者

第22条

第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22条の2

第4条の7第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第22条の3

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第4条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第四条の十二第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第22条の4

第19条の2の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第23条

第9条又は第11条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2  行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。

第23条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第13条の20の2第六項において準用する会社法第955条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
二  第13条の22第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第23条の3

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第24条

行政書士会又は日本行政書士会連合会が第16条の3第一項(第18条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第13条の20の2第六項において準用する会社法第946条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第13条の20の2第六項において準用する会社法第951条第二項 各号又は第955条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第26条

次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一  この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二  第13条の20の2第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三  第13条の20の2第六項において準用する会社法第941条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
四  定款又は第13条の21第一項において準用する会社法第615条第一項 の会計帳簿若しくは第13条の21第一項 において準用する同法第617条第一項 若しくは第二項 の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五  第13条の21第二項において準用する会社法第656条第一項 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六  第13条の21第二項において準用する会社法第664条 の規定に違反して財産を分配したとき。
七  第13条の21第二項において準用する会社法第670条第二項 又は第五項 の規定に違反して財産を処分したとき。
















































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