~やさしい離婚協議書相談室~
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   ◆公正証書の作成サポート
 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
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離婚Q&A

1)協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が話し合い、合意をして離婚する離婚形式のことであり、現在は、この「協議離婚」によるケースがほとんどです。

この離婚の特徴は、どのような理由であれ、夫婦お互いが離婚をすることに合意をして、離婚届を提出してしまえば離婚が成立してしまうところです。

ただし、簡単に離婚が成立してしまうが故に、逆に、十分に注意が必要です。


離婚届を出す前に決めておいた方がいいことは、きちんと時間を取って、夫婦で話し合い(協議をして)、離婚後にトラブルを起こさないようにしておきましょう。

×きちんとした話し合っていない
×まず離婚、話し合いはその後で…
×話し合ったが、口約束だけ
×書類にしたが、内容に問題があった

上記のような例は、将来のトラブルの火種につながりかねません。

特に、お子さんがいらっしゃる場合、金銭のやり取りが発生する場合などは、十分に協議をして、最終的に合意した内容は「離婚協議書」などの文書にして残すようにしましょう。公正証書にしておけば、なお、安心です。

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2)調停離婚とは

調停離婚とは、おおまかに言えば、夫婦当事者同士では話し合いがつかない場合などに、「家庭裁判所」に間に入ってもらい、離婚の話し合いを進めるというものです。

この場合の家庭裁判所の話し合いを「調停」と言います。
家庭裁判所の「調停委員」という人が、夫婦当事者双方の意見を聞きながら、お互いに合意できるところ、解決策を探っていこうとするものです。


調停では、基本的に、最終的な合意に至るまでの間で、当事者同士が直接話し合うといったことはありません。

調停委員が別々に話を聞くので、お互いが顔を合わせると、どうしても感情的になり、話し合いができなくなるような場合には、こうした「家庭裁判所の調停」という制度を利用してみるというのも、ひとつの方法です。

この制度を利用して「離婚」が成立した場合、家庭裁判所が、その内容を書類にして作成してくれます。それが「調停調書」です。この書類は、いわゆる裁判の判決と同じように「強制執行力」を持つものとなります。

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3)姻族関係終了届とは

女性の立場からお話してみます。

結婚すると、配偶者(夫)の父母(義理の父母)や配偶者の兄弟姉妹との間に「姻族」と呼ばれる関係ができ、一定の範囲までが「親族」という関係になります。

この姻族の関係は、配偶者と離婚した場合には、自動的に消滅します。その後は、一切、元配偶者(元夫)の父母や兄弟姉妹との法律上の関係は切れ、「親族」でもなくなります。

しかし、配偶者と「死別」した場合は別です。この場合は、姻族・親族の関係は自動的に切れることはなく、姻族関係は継続したままになっています。

「姻族関係終了届」とは、法律上のこの関係を、自らの意思で断ち切るものです。


現実の問題として、配偶者(夫)に先立たれた場合、そのときの状況(※子どものこと、年齢のこと、義理の家族との関係のことなど)により、いろいろなことをお考えになられると思います。

他人には言えない、他人にはなかなか理解してもらえないような事情を抱えてお悩みの方も、少なくないと思います。

さまざまな事情から、配偶者の親・兄弟姉妹などとの法律上の姻族関係を終わらせたい(縁を切りたい)場合には、「姻族関係終了届」を提出することで、その関係を終わらせることができます。

この届出は、亡夫の家族たち(姻族)の了解は不要ですし、家庭裁判所の許可なども不要です。ご本人の意思のみで、自由に決めて、自由に届け出ることができます。

これにより、亡夫の家族たち(姻族)との関係は終了します。
もちろん、民法上定められている、万が一の場合の、配偶者の父母や兄弟姉妹などに対する親族の扶養義務も消滅します。


※詳しいことは、市町村役場へお尋ねください。

※もちろん、当事務所へお問合せいただいても全然かまいません。いつでも、お話をおうかがいしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

4)離婚の原因【相手の浮気(不倫)】

夫(妻)が浮気をしていることが疑われるケースで、それを理由に、離婚を考えるときには、何を置いても、まずは、相手の浮気の証拠を集めることが重要です。

「間違いないと思う」という相当な確信があっても、確かな証拠がなければ、それを原因に離婚をするというのは難しいといえます。感情的になって、相手を責めたりすると、相手は証拠を隠滅しようとするかもしれませんし、慎重に行動するようになり、確たる証拠をつかむのが難しくなる可能性があります。

相手の浮気(不倫)であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いです。でも、慰謝料を請求して支払ってもらうためには、相手が言い訳のできない証拠を揃えておくことが必要です。確かな証拠を揃える前に、取り乱したり、感情的になって、相手のことを問い詰めたり、むやみに責めたりせず、冷静にことを運ぶようにしましょう。

浮気を証明する証拠には、写真・ビデオ映像・メール・手紙・SNS(フェイスブックやツイッターなど)・領収書・クレジットカードの利用履歴などをはじめ、いろいろなものが考えられます。

なかなか、そのものズバリの証拠というのは難しいかもしれません。自分自身で調べる場合には、相手に悟られないように、くれぐれも慎重に行動して、少し時間をかけてでも、できるだけ数多くの客観的証拠を集めるようにしましょう。

また、場合によっては、探偵事務所などに依頼することを考えてもいいかもしれません。ただし、そうした依頼には、それなりの費用がかかることになりますので、かなりの確証をつかんだうえで、できるだけ短期間の調査で証拠をつかむことができるようなタイミングを見計らって依頼できれば、それに越したことはないでしょう。

いずれにしても、相手の浮気(不倫)が原因であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いです。「お金」のことばかりを言うわけではありませんし、それぞれのご事情もあるかと思いますが、離婚となれば、たちまちの生活費、将来の生活費など、「お金」の問題は真っ先に出てくる重要な問題です。

安易な話し合いで終わらせたり、たとえ、口約束であっても、「慰謝料なんかいらない…」などと、うっかり言ってしまうようなことがないよう、十分に注意してください。

相手の浮気(不倫)によって、また、それが原因の離婚によって、あなたがつらい思いをし、ひどい精神的苦痛を被ったのであれば、慰謝料を請求することは、おかしなことでもなんでもありません。くれぐれも慎重に考えてみるようにしてください。

5)親権者の変更

未成年のお子さんがいらっしゃる場合、「親権者」をどちらにするかということは、離婚届の記載事項になっています。決まってなければ、離婚届を出すことはできません。

この「親権者」をどちらにするかということは、現実に、問題になることが少なくない部分です。父親の事情、母親の事情、ケースバイケースで、さまざまなご事情があります。なかなか折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てて決めたというケースもあることでしょう。
☞夫婦関係調整調停(離婚)…裁判所のHPより

では、こうして決めた親権者を、変更することはできるのでしょうか?

親権者を変更することは可能です。ただし、親同士が話し合って、お互いに合意したからと言って、それだけで勝手に変更することはできません。必ず、家庭裁判所に「調停」を申し立てて、その手続きを経る必要があります。
☞親権者変更調停…裁判所のHPより

注意しなければならないのは、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、すべてのケースで認められるものではない、ということです。親の都合だけで、「子どもの利益、子どもの福祉」ということを無視した内容の申し立てでは、すんなり認められるかどうかは、はなはだ疑問です。実際に、認められないケースも相当数あります。

さまざまなケースがありますので一括りには言えませんが、「後で変更できる」と安易に考えるのだけは避けた方が賢明です。離婚をするときに、二人できちんと話し合って、子どものことを第一に考えて決めることであり、くれぐれも、妥協して決めるとか、とりあえずそうしておく、などといったようなことはないようにしてください。

6)公正証書の作成サポート

「公正証書」は、「公証役場」の「公証人」が作るものです。まず、この点を確認しておきましょう。

※参考→公証人と公証役場(日本公証人連合会HPより)

「公正証書」を作るためには、基本的に、公証役場へ出かけて、公証人と、公正証書にする内容を、細かく打ち合わせます。そのためには、公証役場へ行く前に、公正証書にしたい「離婚協議(書)」の内容が、ほぼ出来上がっていることが必要です。

「離婚協議書」を「公正証書」で作成したいというご依頼いただいた場合、まずは、「離婚協議(書)」の内容(※お二人の話し合った結果)をおうかがいします。その際に、お二人が話し合って、お互いに合意した(約束した、決めた)内容が具体的にわかるようなもの(※箇条書きのメモ程度でもかまいません)があると、お話がスムーズに進められると思います。

これまでの経緯から現在の状況、そして、今後のことまでを含め、お話をうかがいます。そして、離婚協議書(メモ)の内容で、追加・削除・訂正などをした方がいいのではないか…と思えるものがあれば、助言をさせていただくなど、できる限り、お客様のご要望を反映した公正証書が出来上がるように、ご相談を通じてサポートさせていただきます。

公正証書の元になる離婚協議書の内容が固まったら、当事務所が公証役場へ出向いて、公証人と打ち合わせを行います。

その後は…
公証人が「公正証書」の原案を作成→当事務所が確認→お客様にご確認いただきます。この時点で、なにも問題がなければ、そのままの内容で、公正証書の作成を公証人に依頼します。

もし、公証人作成の原案を見て、内容を追加・訂正・削除したいところがあれば、小さなことでもかまいません、ご遠慮なくおっしゃってください。お客様とは、何度でもご相談させていただきますし、公証人とも打ち合わせを行います。(※このことで追加料金が発生することはございません)

最終的に問題がなくなりましたら、スケジュールを調整して「公証役場」で「公正証書」を作成します。この際、ご本人様お二人とも公証役場にお越しいただけるケース、お一人だけが公証役場へお越しいただいて、もう一人は「代理人」を依頼されるケース、また、その他のケースもございます。当事務所では、お客様のご事情・ご要望をおうかがいし、代理人手配などの対応もさせていただきます。ご遠慮なく、お問合せ・お申し出ください。

当事務所では、このように、「公正証書の元になる離婚協議書」の作成から、公証役場との打ち合わせ・やり取り、「公正証書」の出来上がりまでを、トータルでサポートいたします。詳しいこと、具体的なことは、お電話かメールでお問合せください。お問合せだけで料金を請求することはございませんので、安心してご連絡ください。

7)公正証書の作成期間

「離婚協議書」を「公正証書」で作りたいというご依頼をいただいた場合、正式に仕事を受任させていただいてから、どれくらいでできるものでしょうか?

「いろいろな条件」が重なってきますので、一概には申し上げられませんが、当事務所では、だいたい1か月~2か月くらいの期間が多いです。もちろん、それより早いケースもありますが、さらに時間がかかるケースもあります。

では、「いろいろな条件」とは、たとえば、どんな条件でしょうか?

・離婚協議の内容が、どの程度まで決まっているか?
・お客様と必要な連絡を取る場合の手段・頻度
→電話で連絡が取れる
→書類のやり取りがメールやFAXでできる
→書類のやり取りが郵送
→お客様が昼間は仕事なので基本はメールのやり取りで夜しかメールが見られない
→お客様が平日は難しいので土日祝日だけになる など…
※他にも、お客様のご事情によってさまざまです

・公証役場(公証人)のスケジュール調整
・当事務所のスケジュール調整
・お客様のスケジュール調整
・必要な書類を集めるのに要する時間(期間)
・その他

当事務所では、可能な限り速やかに作成できるように最善を尽くしますが、お客様のご事情やご要望によっても、作成に要する期間は変わってきます。全体スケジュールを含め、詳しいことにつきましては、最初のご相談の際に、ご説明させていただきます。

初回相談・お見積り無料

お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明










































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