~やさしい離婚協議書相談室~
◆離婚協議書の作成・ご相談
◆公正証書の作成サポート
愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300(午後9時まで)
公正証書の作成
公正証書を作ることのメリット
「公正証書」は、公証役場の「公証人」が作成する公文書です。離婚にあたって二人が合意した決めごと(約束)を「公正証書」という書類で作成しておくことには大きな意味があります。
「公正証書」に記載されている「二人の合意事項」を、「そんなの知らない」「言った覚えはない」など、後になってから言い逃れをしようとしても、それは通じません。将来「もしも…」のことがあった場合に、「公証人」が作成した「公正証書」が、確かな「証拠」となるからです。
この確かな「証拠力」というものが、「公正証書」を作成する大きな「メリットのひとつ」です。いわゆる「言った!」「言ってない!」という、終わりのない、ただただ疲れるだけの争いを避けるためにも、間違いなく有効なものとなるでしょう。
また、金銭の支払(受取)に関する決めごと(約束)がある場合には、「公正証書」が、さらに重要な意味を持ってきます。
養育費や慰謝料などが発生するときは、たとえば、「毎月○万円」を「○○年○月から○○年○月まで」「毎月○日までに」「指定の預貯金口座に銀行振込で支払う」「振込手数料は○が負担する」というように、できる限り具体的に決めごと(約束)をしておきます。
こうした、金銭の支払(受取)に関する具体的な決めごと(約束)をしたときに、「強制執行認諾条項(※)」という条項(文言)が盛り込まれた「公正証書」を作成しておくことで、「もしも…(約束が守られなくなった)」のときには、「裁判に訴える」といった手続きを経ることなく、強制執行の申し立てを行い、相手の給料や財産などを差し押さえることが可能になります。
この「強制執行」に関することが、「公正証書」を作成する「もうひとつの大きなメリット」です。このように、「公正証書」を作成するメリットは、先の「証拠力」と併せて、大きく二つあるといえるでしょう。
※強制執行認諾条項➡「約束した通りに金銭の支払をしなかったら、強制執行により、給料や財産を差し押さえられてもかまいません…」という意味合いのもの
「公正証書」ではなく、「お二人の間で作成した離婚協議書など」の場合、上記のように、強制執行→給料や財産の差し押さえ、を可能にするためには、「調停」や「裁判」といった手続きが必要になります。仮に「裁判」ともなれば、そのために要する「費用や時間」は相当なものになることが予想されます。また、長い期間に渡って、とても重い「精神的な負担」を負い続けることになるかもしれません。
もちろん、どんなものであれ、「100%絶対安心はない」でしょう。しかし、きちんとした「公正証書」を作成しておくことで、将来に対する「心配や不安をできるだけ小さく」すること、そして、「安心感を少しでも大きく」しておくことは可能だと思います。「ちゃんと約束を守ってもらいたい」、「裁判はしたくない…」と思われる方には、きちんとした「公正証書」を作成しておくことをおすすめします。
「離婚協議書」の作成&「公正証書」の作成サポート
当事務所では、お二人の間で作る「離婚協議書の作成」をはじめ、公証役場で作成する「公正証書の作成サポート」をうけたまわっています。
養育費や慰謝料といった一定額の金銭の支払いが発生するものなど、協議内容によっては「公正証書」で作成した方がいいと思われるケースもあります。当事務所では、さまざまなケースに対応した「離婚協議書」の作成、「公正証書の作成サポート」、それらにかかわる「ご相談」をうけたまわります。
特に、「公正証書」で作成することをご希望のお客様には、最初のご相談のときから、「公正証書」が出来上がるまでのすべての段階を、一貫して完全サポートいたします。「公正証書」の作成をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。
代理人のご要望にも対応
ご事情によっては、「公正証書」を作成したいけれど、ご本人(どちらか一方、もしくは、お二人とも)が公証役場へ出向くのは難しいというケースもあるかもしれません。当事務所では、こうしたケース(「代理人」による公正証書作成)に対応したご相談もうけたまわっています。
※詳しいことは、お電話やメールなどでお問合せください。
※ご参考→「費用はどれくらいかかりますか?」
初回相談・お見積り無料
お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。
◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前10時~午後9時
※土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→