~やさしい離婚協議書相談室~
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 愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
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代理人による公正証書作成

「公正証書」を作成するときは、公証人と日程調整をし、あらかじめ日時を決めて、公証役場へ出向きます。

その際、当事者である「お二人(ご夫婦、あるいは、元ご夫婦)」が揃って、公証役場へ行ければいいのですが、現実には、さまざまなご事情もあり、ご一緒にというのが、なかなか難しいケースもあります。そうした場合、ご本人の代わりに「代理人」を依頼して、「公正証書」を作成することも可能です。

代理人が一人の場合

たとえば、なんらかの事情で、夫が公証役場へ行けそうにないので、代理人を依頼したいというようなケースです。この場合は、夫の代理人を依頼して「『夫の代理人』と妻」の二人が公証役場に出向いて「公正証書」を作成することができます。

二人とも代理人の場合

こうしたケースも可能です。ただし、この場合、夫には「夫の代理人」、妻には「妻の代理人」というように、夫婦それぞれに「代理人」が必要になります。一人の代理人が、夫と妻の二人分の代理人となることは認められていないからです。そして、このケースでは、「『夫の代理人』と『妻の代理人』」の二人が公証役場に出向いて「公正証書」を作成することになります。

「公正証書」は重要な書類です。代理人を依頼する場合には、「公正証書」作成日までに、【確定している「公正証書」の内容】を、代理人を依頼する本人に最終確認していただき、所定の「代理人手続き」を済ませておいていただきます。このあたりの詳しいことは、ご相談の際にご説明させていただきます。


公正証書の送付

出来上がった公正証書の送付を希望される場合は、当事務所より、郵便局のレターパックプラス(※1)を使って郵送し、追跡番号(※2)をメール等でお知らせいたします。また、その他のご要望がある場合には、別途ご相談ください。
(※1)書留と同様の扱い
(※2)郵便局の「追跡サービス」が利用できます


当事務所では、こうした「代理人による公正証書作成」のご要望にも対応しております。日本全国どこでも、お住いの地域や場所を問わず、「公正証書(離婚)」の作成が可能です。詳しいことは、いつでもご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。

初回相談・お見積り無料

お問合せ・初回相談は無料です。
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どうぞ、安心してご相談ください。

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