離婚協議書(公正証書)作成のご相談 9/7更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「離婚協議書、公正証書作成のご相談」というテーマで書いてみます。

当事務所では、いろいろなご事情により「離婚」という結論に至ったご夫婦の「離婚協議書の作成」「公正証書(離婚)の作成」「それら書類の作成にかかるご相談」という業務をうけたまわります。

私は、行政書士という資格にもとづいて仕事をしています。では、当事務所でお手伝いができるのは、どういった場合なのか、簡単に書いてみたいと思います。

①離婚について、お二人の間で合意ができていること
②その離婚に際して、お二人で話し合って決めたことを書類(離婚協議書、公正証書など)を作って残しておくことに合意ができていること
③離婚に際して話し合って決めたいと思っていることを、お二人で話し合いをして決めることができること

この中で、離婚についての話し合いについては、その全部が終わっていなくても大丈夫なケースもあるかもしれません。このあたりは、ケースバイケース、ご事情によりますので、一度ご相談いただければと思います。
(※注)
私(行政書士)がお二人の間に入って、仲裁的な役割をすることはできません。申し訳ありませんが、この点はご了承ください。

話し合いがまとまらない、進まない、話し合いそのものができない、いろいろなご事情があると思います。そうしたときは、家庭裁判所の「調停」という方法について、一度お考えになってみることもひとつのやり方です。

当事務所では、土日祝日も含め「午前9時~午後9時まで」お電話でのご相談を受け付けています。離婚のご相談が初めての方はもちろん、別のところで話を聞いたけど、もう少し他の人の話も聞いてみたいという方も、セカンドオピニオンのような感覚でご連絡いただいて大丈夫です。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書(離婚協議書)」の作成サポート、及び、それらにかかわるご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
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