すべては二人の話し合い 7/8更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「すべては二人の話し合い」というテーマで書いてみたいと思います。

家庭裁判所の「調停」、あるいは、裁判所の「裁判」による離婚の場合は、「当事者である二人の話し合いで…」というよりは、双方の意見を聞いて、さまざまな事情を考慮しながら、裁判官などの方が、しかるべき結論を出すものではないかと思います。

ただ、世の中の多くは「協議離婚」です。裁判所が関係する手続きに委ねる(委ねざるを得ない)人は、決して多くはありません。であれば、離婚に際しての決めごと・約束事の「すべて」は、「二人の話し合い」で決めることになります。

もちろん、その前に、話し合いができる・できない、する・しないという問題もあるかもしれませんが…。

大事なことは、「すべて」は「二人の話し合い」で決めるということです。

本を読んだり、インターネットで調べてみたりすることで、いろいろ織り交ぜて、結構さまざまなことを知ることができるかと思います。ただ、それらは、あくまでも「参考」という位置づけにとどめておくくらいがいいのではないか…、私は、そのように思っています。

本当に人それぞれ、ご事情はさまざまです。

ご両親や兄弟姉妹などのご家族みなさん健在で、なにも問題なく、仲が良く、お元気な方ばかり…という方ばかりでもないかと思います。離婚することが初めてではない方もいらっしゃるかもしれません。なんらかの事情から負債を抱えている方、その他いろいろなご事情のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚をすれば、夫婦は「他人」になってしまいます。もちろん、特別な「他人」だとは思います。

でも、「他人」は「他人」です。「きちんと決める」ことは、きちんと決めておきましょう。また、書類を作って残しておいた方がいいと思ったら、書類を作ることも考えてみましょう。

離婚に際しての話し合いで決めることは、個々のケース、ご事情によって、さまざまです。しっかりと具体的に決めごと(約束)をしておきたい部分、「ある程度」の決めごとをしておく部分など、あくまでも、それぞれのご事情に合わせて、話し合うことが大事だと思います。

「こうしなければならない…」という感じではなく、「すべては二人の話し合いで」というふうに考えて、進めてみてはいかがでしょうか。


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