他人になる人を信用する 4/10更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「他人になる人を信用する」というテーマで書いてみたいと思います。

「離婚」にいたった原因は、みなさま個々のご事情で、本当にさまざまだと思います。また、その後(離婚後)の関係というのも、さまざまなのではないでしょうか。

いわゆる「円満」に離婚したケースもあれば、そうではないケースもあると思います。離婚後の関係も、「いい(?)関係」が続けられているケースもあれば、「冗談にもそんなことは言えない」「とてもそんなものではない」というケースもあるでしょう。

ただ、どのようなケースであれ、「離婚届」を提出して「離婚」が成立してしまえば、法律上は「他人」になってしまうということは同じであり、その後の関係にかかわらず、これだけは間違いない事実です。

他人になる…

これは、よくよく考えてみれば、かなり深い意味を持つことになるのではないかと思います。特に、離婚が成立してから、時間が経てば経つほど、そのことが大きな意味を持ってくるような気がします。


どのような書類を作ったとしても、それだけで、相手を縛り付けることはできません。

すいません、誤解の無いように申し上げますと…

書類を作ったら、後は放っておいても、相手がそれを「絶対」守ってくれる、あるいは、書類に書いてあることを相手が守らなかった場合には、自分がなにもしなくても、誰か(どこか)が相手を罰してくれる…、というような意味ではありません、ということです。

世の中、なにごとにおいても「絶対大丈夫」「これで安心です」と言い切れることは、なかなかないのではないかと、私は思っています。もし、そういうことを平気で口にしている人がいたら、個人的には「この人、どうなんだろう?」「ちょっと、うさんくさいかも?」と思ってしまいます。

と言っても、やはり、離婚に際して話し合ったことを、なんらかの「書類」にして残しておくことは少なくない意味があると思います。それを一歩進めて、いわゆる「公正証書」という書類にしておけば、一段とその書類の持つ意味は大きくなると言えるでしょう。

将来に対する心配や不安を(できるだけ)小さくし、安心を(できるだけ)大きくする。

「きちんとしたケジメをつけるため」、将来の「もしも約束を守ってくれなかったら…の場合に備えておくため」、あるいは、新しい人生を一緒に歩んでいく人が見つかったときのためにも、二人で話し合って決めたことを「きちんとした書類」にして残しておくことは、決して軽くない意味のある、大事なことだと思います。

最初の方でも書きましたが、離婚後の関係はさまざまだと思います。が、「他人になる」ということだけは、はっきりと認識しておくべきです。特別な関係の「他人」かもしれませんが、「他人は他人」です。

もちろん、だからと言って、書類を作るときには、メチャクチャきびしい、ガチガチの内容にしなければならない…などと言うつもりは、まったくありません。そのあたりは、あくまでも、それぞれのご事情によるものであり、お二人が話し合って決めるものです。

ただ、アタマの片隅や、心の中のどこかに、書類の中の約束を実行してもらうのは「他人」なんだ、「他人」を信用して約束を守っていってもらうことになるんだ…ということは置いといた方がいいのではないかと思います。


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