合意からです 9/23更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「合意からです」というテーマで書いてみたいと思います。

ここでいう「合意」は2つです。ひとつは「離婚することの合意」、もうひとつは「書類(公正証書)を作ることの合意」です。

まずは「離婚をする」という合意です。当たり前といえば、当たり前と言えることですが、最初の一歩として重要なことです。

一方が「離婚する」と言ってても、相手が「離婚しない」「離婚しないとは言ってないけど、離婚に合意するとも言っていない」など…といったような状況では、離婚に向けて、なにをどれだけ話しても、ハッキリしたことは何も進まない…、進んだとは言えない…ということになるのではないかと思います。

離婚届には、それぞれが署名して、ハンコを押します。大丈夫でしょうか…。


もうひとつは、「書類(公正証書)を作る」ことに対する合意です。もちろん、離婚に際して話し合ったことを、なんらかの書類を作って残しておくことは、必ず、やっておかなければならないものではありません。

でも、書類を作っておくことをお考えであれば、そのことに対する「合意」は必要です。一方が作った書類に、一人だけが署名して、ハンコを押したものでは、そこに記載されている内容について「二人が話し合って、合意をして決めたことです!」と言い切るのには無理があるでしょう。

「公正証書」を公証役場で作る場合には、必ず、本人確認と本人の意思確認が必要になります。そうした手続きを省くことはできません。

二人の「離婚協議書」も、離婚にあたって、二人で話し合って決めたことを書いた、大切な書類です。後々のことを考えれば、二人それぞれが、自分で署名をして、ハンコを押したものにしておきたいものです。


「手順」あるいは「順番」みたいなものは、やはり、大事だと思います。本当に苦労して、苦労して話をを進めても、結局、最後で詰めができない…といったことにもなりかねません。

二人で話し合って離婚する「協議離婚」の場合、いくつもの「合意」を積み重ねていくことになると思います。少しずつでも、ひとつひとつ、進めていきましょう。


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