離婚すると他人になる 7/2更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚すると他人になる」というテーマで書いてみたいと思います。


「離婚すると夫婦は他人です」、そりゃそうだろう…、というお話ですが、離婚するときに、この事実を、そのまま、しっかりと受け止めていらっしゃる方は、ひょっとしたら、想像するほど多くはないのかもしれません。

もちろん、お子さんがいらっしゃる場合には、お子さんと元夫(妻)の親子の関係は変わりません。文字通り「親子」のままです。これは、なにがどうなろうとも変わることのないものです。親が再婚しようが、再婚して離婚して、また再婚したとしても、その子との親子関係は、なんにも関係ありません。親子は、法律上、何年たっても、いくつになっても、ず~っと親子なのです。

が、夫婦の関係は、離婚届を出して離婚が成立すれば、そこから先は「他人」になります。

離婚にあたって、いろいろな話し合いをして、いろいろな決めごと・約束をする、そして、それを、たとえば「離婚協議書」というカタチで残しておく。当事者同士で作成されるケースもあれば、公正証書で作成されるケースもあるでしょう。

ただ、どんな話し合いをして、なにを決めるにつけても、その相手方は、そのときは「夫婦」であっても、ほんのすぐ先には「他人」になる人です。離婚をすれば、そこから先は、お互いそれぞれの人生、生活が始まります。

ということは、「離婚協議書(公正証書)」を作成するときは、「夫婦」という意識ではなく、目の前にいる人は「他人」あるいは「もうすぐ他人になる人」という意識で、「他人と契約をする」という気持ちで、距離を置いて、客観的に見る・考える感じで、ちょうどいいのではないかと思うのです。

信用するところは信用する、だけど、慎重に冷静に見るところは、しっかりと見つめて、慎重に冷静に、少し俯瞰して考えてみるなど、そうした姿勢も大切なような気がします。

「この人は他人になる人なんだ」
「5年後はどうなんだろう」
「10年後はどうなんだろう」
「5年も、10年も、15年も、子どもの養育費をずっと払ってくれるんだろうか?」
「決めたこと・約束したことは守ってくれるんだろうか?」

ご事情は本当にさまざまだと思いますが、こうしたことも、ちょっと、アタマの片隅に入れながら考えていただくのもいいかなと思います。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。また、戸籍謄本などの書類を取り寄せるお手伝いもさせていただきます。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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