公正証書作成に必要な書類 6/8更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書作成に必要な書類」というテーマで書いてみたいと思います。


離婚についての「公正証書」を作成する場合には、いくつかの書類を準備していただく必要があります。

まずは「戸籍謄本」です。ふつうのケースでは、「離婚届」を出す前に、離婚協議書だったり、公正証書を作成されると思いますので、戸籍謄本を取っていただくと、そこには、ご夫婦お二人と、お子さんがいらっしゃれば、お子さんが記載されていることと思います。

いまから、離婚の公正証書を作成されるお二人が、間違いなく夫婦であること、お子さんがいらっしゃる場合は、そのお子さんについても、親子関係などを含め、確かなことを知るために、戸籍謄本は必ず必要になります。

(財産分与などで)不動産のことを記載することもあると思いますが、その場合には、不動産(土地、建物)の正確な情報を知るための「登記事項証明書」(法務局で取得)、その不動産の「固定資産税評価証明書」(市役所などで取得)などが必要になるケースもあります。

また、慰謝料や養育費の支払が発生するケースで、振り込みにより支払う場合には、その振込先の金融機関の情報(支店名、預金の種類、口座番号、口座名義人の氏名など)を確認できるものも必要になります。

そのほか、記載内容によっては、別の資料が必要になるケースもあります。それぞれのご事情にあわせて、準備するものは準備しなければなりません。このあたりの詳しいところは、公証人の先生から指示があると思いますので、きちんと聞いて、必要なものは準備するようにしましょう。

あと、本人確認書類として、原則「印鑑登録証明書」が必要になるなどといったこともありますが、このあたりのことも含め、きちんと確認してから準備するものは準備するというようにした方がいいでしょう。

公正証書の作成を「実際に」依頼する公証役場の公証人の先生と、離婚協議書の内容の打ち合わをして、そのときに、準備する書類のことも、きちんと聞くようにしてください。

※公証人の先生から、書類はこれとこれを用意してくださいとお話があると思いますが、よくわからないようなことがあったら、自分がわかるまで、ちゃんと聞いてみるようにしましょう。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。また、戸籍謄本などの書類を取り寄せるお手伝いもさせていただきます。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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