離婚した後の戸籍(1) 2/23更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚した後の戸籍(1)」について、できるだけ、わかりやすくお話してみたいと思います。


まず、離婚する前(いま現在の戸籍)は、どうなっているのでしょうか?

住民票は、引っ越すと、「転出届」や「転入届」を出すなど、目にする機会もあるかと思います。でも、戸籍謄本は、ほとんど目にする機会がないと思います。住民票は、ふつう、お住いの市区町村役場で取れますが、戸籍謄本は「本籍地」でないと取ることができません。意外に、このことをご存じない方が少なくありません。結婚して姓が変わった方の中には、本籍地を正確に知らないといった方もいらっしゃるのではないかと思います。

すいません、話をもとに戻します。

「戸籍」は、夫婦(子どもができたら、夫婦と子ども)を、ひとつの単位としてできています。結婚して夫婦になったときに、それぞれ、親の戸籍から出て、新しい戸籍が作られます。そのとき、どちらかの姓(名字)を名乗ることになり、その姓を名乗っていた側が、いわゆる「戸籍の筆頭者」になります。

たとえば、愛知太郎さんと名古屋花子さんが結婚して、愛知の姓を名乗ることになった場合、愛知太郎さんを戸籍の筆頭者とする、新しい戸籍が作られます。名古屋花子さんは、愛知花子さんとなります。愛知太郎さんと愛知花子さんの夫婦の戸籍です。二人の間に子どもができた場合には、愛知太郎さんと愛知花子さんの子どもとして、夫婦の戸籍に入ります。夫婦と子どもで、ひとつの戸籍ということですね。

では、離婚したら、どうなるのでしょうか?

この例でいきますと、戸籍の筆頭者でない、愛知(旧姓:名古屋)花子さんが、この戸籍から抜けることになります。結婚によって、姓を変えた側の花子さんが、戸籍から抜けるということです。

そうすると、花子さんは、どうなるのでしょうか?

ひとつは、結婚する前の戸籍に戻ることです。結婚する前は、花子さんの親の戸籍に入っていたとすれば、親の戸籍に戻る(もう一度入る)ということです。親の戸籍に戻るということは、姓も、愛知さんから名古屋さんに戻るということです。ひとつの戸籍の中で、別々の姓を名乗ることはできません。

もうひとつは、親の戸籍に戻らずに、花子さんを「戸籍の筆頭者」とする、花子さん一人だけの、新しい戸籍を作ることができます。このときの姓は、旧姓の名古屋に戻して、名古屋花子としての新しい戸籍を作ることもできますし、結婚していた時の愛知花子のまま、新しい戸籍を作ることもできます(※注意=結婚していた時の姓を名乗るには、別途、手続きが必要になります)。

特に、お子さんがいらっしゃる場合には、お子さんを、どちらが引き取って育てるのか、そうした、お子さんに関する問題も、大きく関係してくることです。離婚届を提出する前に、そうしたことも含めて、きちんと話し合いをすること、話し合って合意ができたら、そのための手続きについても、あらかじめ、十分に調べておくなど、できる準備はしっかりとしておくことが大切です。

安易に考えていると、いざ、離婚届を出してから、「ええっ、そうなの!、そんなこと知らなかった…」「じゃあ、どうしたらいいの?」ということになり、ただでさえ、離婚後は新しい生活のことでいっぱいいっぱいになっているのに、手続きが遅れて、いろいろ、その他のことにも支障をきたすことにもなりかねませんから…。


◆子どもさんの戸籍のことなど、この続きは、次の機会に書くことにします。


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