公正証書はすぐできる? 12/21更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書はすぐできる?」について書いてみたいと思います。


「公正証書」を作るのは、「公証役場」の「公証人」です。決して、「○○士」さんと呼ばれる方々が作るものではありません。まず、この点は誤解のないようにしておきましょう。

※参考→公証人と公証役場(日本公証人連合会HPより)

「公正証書」を作るためには、公証役場へ出向いて「公正証書」の内容について、公証人と細かな打ち合わせをする必要があります。この「細かな打ち合わせ」をするということを聞くと、「あ…その日に、すぐできるもんじゃないのかな…」という感じがするかと思います。

はい、一般的に申し上げて、その日に、すぐできるものではないとお考えいただいた方がよろしいかと思います。ここで想定しているのは、なんの事前相談も予約もなしに、いきなり、当事者のお二人が公証役場に出向いて、その場で、すぐに作ってくれというようなケースです。さすがに、それは、まず無理ではないかということです。

もちろん、あくまでも、「一般的に~」ということです。その日以前に、さまざまな方法で、公証役場(公証人)との打ち合わせや、必要なやり取りが済んでいるような場合などは、この例には当てはまらないでしょう。


当事務所にご依頼いただいた場合、まずは、お二人の話し合った内容(状況など)をおうかがいします。お二人が話し合って、お互いに合意した(約束した、決めた)内容が具体的にわかるようなもののご用意をお願いいたします。形式は、どのようなものでもかまいません。内容がわかるものであれば、箇条書きのメモ程度でも大丈夫です。

そこから、いろいろなお話をおうかがいさせていただきます。離婚協議書として、追加や削除・訂正などをした方がいいのではないか…と思えるものがあれば、助言をさせていただくなど、できる限り、お客様のご要望が反映されたものになるように、ご相談を通じてサポートをさせていただきます。

公正証書を作ってもらうためには、いざ、公証役場へ行く前に、公正証書にしたい「離婚協議書」の内容が、ほぼ出来上がっていることが必要です。公証役場へ出向いて、公証人と打ち合わせをするのは、それからです。

その後、公証人の作成した「公正証書」の原案を確認して、必要に応じて、内容の追加・訂正・削除などを行い、公正証書を作成するために最終原案を作り上げていき、その先の、公正証書の作成へとつながっていくことになります。

「最初のご相談から、公正証書の出来上がりまで、どれくらいかかるか?」

これは、人それぞれ、さまざまです。ご事情によって、全然変わってきます。お二人の話し合いが、どの程度まとまっているのか?どの程度の頻度でやり取りをさせていただけるのか?そのほか、いろいろなご事情が関係してきますので、本当に一概には申し上げられません。ものすごくおおまかですが、早くて一か月くらい、だいたい二か月~三か月くらいというのが一般的かと思います。

「離婚の公正証書」は重要なものです。時間がなくて、切羽詰まって「エイヤッ」で作るという種類のものではありません。もちろん、さまざまなご事情で急がざるを得ないケースもあろうかと思いますが、できれば、早めのご相談されることをることをおすすめいたします。

当事務所では「離婚協議書」の作成・ご相談などをうけたまわっております。「公正証書」作成について詳しいことをお知りになりたいなど、なにかございましたら、お電話やメールなどで、ご遠慮なくお問合せください。


お問合せ・初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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