再婚と子どもの戸籍

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「再婚と子どもの戸籍」について、少し書いてみたいと思います。

たとえば、離婚して子ども二人と一緒に暮らしている「鈴木さん(母親)」が「佐藤さん」と再婚したら、戸籍はどうなるのでしょう?

一般的に、男性側の姓を名乗るケースが多いと思いますので、ここも、そういうケースだと仮定して考えてみます。

母である「鈴木さん」は結婚して、「佐藤さん」の姓を名乗ることになりますので、まず、いままでの親子一緒の戸籍から抜けて、新しく「佐藤さん」の戸籍に入り、「妻」という立場になります。

ごくふつうに結婚したときと同じです。


では、子どもはどうなるのでしょうか?

なにもしなければ、子どもは、母親が抜けた「鈴木さん」の戸籍に残ったままです。もちろん、名前も「鈴木さん」のままです。

この子どもたちを、母親の結婚相手である「佐藤さん」の戸籍に一緒に入れて、4人で親子・家族として暮らしていきたい場合には、子どもたちと「佐藤さん(夫)」との養子縁組をします。そうすることによって、子どもたちは「佐藤さん(夫)」と母親の戸籍に入ることになり、姓も「鈴木」→「佐藤」に代わることになるのです。


(補足)
養子縁組をすることにより、母親の再婚相手と子どもたちは、親子の関係になります。ふつうの親子と考えてもらってかまいません。となると、相続のことなどは、どうなるのでしょうか?

ふつうの親子と同じように考えます。親が亡くなったら、子どもは相続人ですから、このケースでも、子ども(養子)は親(養父)の相続人となります。

また、実の父親との関係でも、ふつうのケースでは、親子の関係は続いています。ということは、実の父親が亡くなったときにも、親子である子どもたちは相続人になります。養父との関係でも、実父との関係でも、子どもたちは相続人ということです。


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