離婚の慰謝料(1)

「慰謝料」を広辞苑で調べてみると、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償」とあります。

夫婦の一方の暴力などによる苦痛の場合のほか、不倫などの不貞行為によって、他方の配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求することができます。

画像の説明

注意したいのは、慰謝料は請求できるのであって、必ずもらえるものとは限らない…ということです。

慰謝料というと、よく耳にするのは、交通事故などで治療費以外に慰謝料としていくらかの金額を、加害者が被害者に支払うというものです。

もちろん、離婚の場合は、加害者とか被害者という言葉は使いませんが、基本的に同じように考えてもいいと思います。

どちらが精神的苦痛を与えたのか、一方から他方へだけなのか、それとも、双方ともに相手に与えたのか…。

その苦痛の程度はどれくらいだったのか、双方ともに苦痛を受けたのであれば、どちらの責任がより重いのか、それぞれの苦痛の程度の差はどれくらいなのか…。

慰謝料が発生するのかしないのか、発生するとしたら、どの程度の金額になるのかは、こうしたことによって変わってきます。


お互いが、お互いに精神的苦痛を与えるようなことがあり、その程度も同じであれば、慰謝料は「なし」というケースも考えられるということです。

「離婚=慰謝料は必ず発生する、必ずもらえる」というように、「必ず」とは限らないということは、アタマに入れておきましょう。




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