離婚の書類作成 2022.2.5

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「離婚の書類作成」というテーマで書いてみます。

離婚をすることになったとき、書類を作って残しておこうか?どうしようか?とお考えの方がいらっしゃるかと思います。これを考えるということは「話し合って、なんらかの決めごとをした、約束をした」、あるいは「これから話し合いをして決めたり、約束したりしていきたい」というところかなと思います。

書類を作っておいた方がいいですか?

「こうしなければならない」という決まりはありません。これは、お二人が決めることであり、他人が決めることではないでしょう。人間は忘れることもあれば、時間が経てば記憶があやふやになっていくこともあります。もし、大事なことを約束して、それを忘れないようにしておきたいと思われるのでしたら、なにかの形にして残しておいた方がいいいのかなと思います。

じゃあ、なにかの形ってなんですか?

やっぱり、ふつうに考えて、わかりやすいのは、紙(書類)でしょうか。できれば、同じものを2つ作って、お二人が名前を書いてハンコを押して、それぞれが持っておくといいかと思います。

なにを、どんなふうに書けばいいでしょうか?

これは、お話をお聞きしないことには、なんとも言えません、というのが正直なところです。いつも書くことなのですが、ご事情は人それぞれ、本当にさまざまです。

一般的なことであれば、いまは、スマホ等で調べれば、養育費、財産分与、面会交流、その他、書類のひな型など、いろいろな情報が出ています。それらを調べながら、参考になるものは参考にしてみるのがいいかと思います。

もし、書類の作成を誰かに頼もうかな?ということであれば、いつでもご遠慮なくご連絡ください。

当事務所では…
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