離婚した後でも作れますか? 5/4更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「離婚した後でも作れますか?」というテーマで書いてみます。

離婚協議書(公正証書)は、離婚届を出す前に作る場合が多いです。話し合っていろいろ決めた→ちゃんとした書類を作った→離婚届を出しに行く→いろいろな手続き(子どもの学校のこと、健康保険のことetc.)をする、という順番が一般的です。

とはいえ、離婚届を出してから、離婚協議書(公正証書)を作ることも、もちろん可能です。離婚をすることを決めて、ずっと話し合いを続けてきたけれど、諸事情あって、先に離婚届を出すことにした。だけど、話し合いについては、そのまま継続して、まとまったら、書類を作るというのも、全然ふつうに「あり」です。

ただ、現実問題として、離婚届を出してしまうと、お二人の関係が急に疎遠なものになってしまうようなこともあるかもしれません。いままでは、籍が入っていたので、なにがどうあろうと「夫婦」の関係であったものが、いきなり「他人」になってしまいます。そうなると、連絡しても、なかなか返事が返ってこなくなったり、表現がよくないかもしれませんが、なんか「面倒くさそう…」「うるさそう…」みたいな感じになってしまうようなこともなきにしもあらず…、そんなことにならなければいいのですが…。

ましてや、物理的な距離が遠くなる、離婚したことによって住むところを移って、お互いに住んでるところが、ずいぶん離れてしまったりすると、よけいにそうなることもあるのではないでしょうか。世の中は、スマホがあれば、SNSなどを利用して、連絡には困らない時代だとはいっても、現実の距離が遠くなるというのは、やはり、影響はあると思います。

なので、離婚届を出して離婚をしてから、離婚協議書(公正証書)を作る場合には、離婚をする前に、そのための話し合いを続けていくことの約束だけは、きちんとしておくようにしましょう。少なくとも、ある程度のところまでは話し合いを進めた状態を作っておかないと、現実には、なかなか難しいところもありそうです。

離婚をしたんですけど、いまから、離婚協議書を作ることは可能ですか?

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