面会交流の記載 5/3更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「面会交流の記載」というテーマで書いてみます。

お子さんがいらっしゃる場合、面会交流のことについての決めごとを記載するのは、ごくふつうのことです。ただし、その内容は、さまざまです。具体的な内容を書くことはできませんが…。

2~3行程度で簡潔に記載するケースもあれば、かなり詳細な決めごとをされて、その記載が複数ページになることもあります。これについては、どちらがいいとか、どうとかこうとか…、他人がとやかく言うことではないでしょう。大事なことは、その時点(離婚をする)で、お二人が考えて決めたことを、きちんと記載して残しておくことです。

「~ということを話し合って決めたので記載したいと考えているけれど、それは大丈夫でしょうか?」
「~について記載することはできるでしょうか?」
他にも、いろいろなことがあると思います。

面会交流のことを、離婚協議書(公正証書)の中に記載しておきたいときに、ご質問であったり、ご相談をいただければ、そのご事情をおうかがいして、お話できることについては、できる限りのご説明、お話をさせていただきます。

インターネットなどを検索してみると、いろいろなものが出てきて、いろいろなことが書いてあると思います。でも、それらは、あくまでも一般的なもの、あるいは、特定の例をもとにしたものでしょう。

「こうしなければいけない?」
「こういうものなのかな?」
「他の人は、こうしているみたい?」

あまり惑わされないで、自分は自分として考えてみてください。離婚に至った経緯を含め、ご事情は、人それぞれ、本当にさまざまなのですから。

当事務所では、土日祝日(GW中)も含め「午前9時~午後9時まで」お電話でのご相談を受け付けています。離婚のご相談が初めての方はもちろん、別のところで話を聞いたけど、もう少し他の人の話も聞いてみたいという方も、セカンドオピニオンのような感覚でご連絡いただいて大丈夫です。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書(離婚協議書)」の作成サポート、及び、それらにかかわるご相談をうけたまわります。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明














































a:570 t:1 y:0