離婚協議書は人それぞれです 11/26更新!
こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は「離婚協議書は人それぞれです」というテーマで書いてみます。
今日のテーマは、当たり前といえば、当たり前のことです。お子さんがいらっしゃる方、住宅を購入して住宅ローンが残っている方、相手方の不貞行為の慰謝料を請求したい方、その他、本当にいろいろなご事情があります。
そうしたご事情は人それぞれ、ご夫婦それぞれです。そして、それによって、離婚協議書の内容もまた、さまざまなものになってきます。って、当たり前ですよね。このひな型に当てはめれば簡単に作れる…というようなものではありませんので、このことは、ちょっと頭に入れておいてください。
ひとつの例をあげると、お子さんがいらっしゃる方のケースです。大きな項目としては、一般的に「養育費」と「面会交流」ですが、出来上がる離婚協議書の内容は、かなりの違いが出てくることがあります。
「養育費」のことは、ある程度共通するところが多いですね。「○歳まで支払う」「専門学校や大学へ進学した場合は~する」などといった感じの内容です。もちろん、ご事情によっては、もっと細かな記載をすることもあります。
でも、「面会交流」については、その内容はさまざまです。ごくごく簡単な内容の表現にとどめることもあれば、ものすごく細かなところまで決めごとをした内容を記載することもあります。やはり、そこには、人それぞれ、ご夫婦それぞれ、親族を含めたご家族それぞれ、いろいろなご事情といったものが反映されてくるものだと感じます。
また、住宅を購入して住宅ローンが残っているケースも少なくありません。こちらも、それぞれのご事情によって、協議内容も本当にさまざまなものになります。一口に「住宅ローンが残っているときの離婚」といっても、ご事情は本当にさまざまなのです。
住宅ローンの残った住まいを売却するのか・しないのか、どちらか(お子さんも一緒に?)が住み続けるのか、その際の条件はどうなのか、権利関係はどうなっていて将来どうするのか等々、まさに人それぞれ、ご事情は本当にさまざまです。
もちろん、こうしたこと以外にも、いろいろな内容の決めごとをされるケースもあります。みなさま、それぞれのご事情があります。そして、それぞれのご要望があります。
離婚協議書といったタイトルはともかく、特になにも書類を作らずに「離婚届を出して終わり」というケースも、世の中には多いと思います。しかし、一方で「離婚協議書」を作ることをお考えの方も少なくありません。といいますか、増えてきているのでは…と感じます。
そうした書類を作ることは義務でもなんでもありません。それを作る、作っておきたいとお考えになる…、そこには相応のご事情があることと思います。
書類を作るのには、それなりの時間も手間もかかります。また、書類の種類や形式によっては、お金もかかります。だからこそ、せっかく作るのであれば、それぞれのご事情に応じた、きちんとした「離婚協議書」を作ることをお考えになってみませんか。
当事務所では、「離婚協議書」の作成、「公正証書(離婚、不貞行為の相手方との慰謝料支払契約など)」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっています。お電話は、毎日「午前9時~午後9時頃まで」受け付けています。
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