どんなときに公正証書を作るのか 10/21更新!
こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は「どんなときに公正証書を作るのか」というテーマで書いてみたいと思います。
離婚をするにあたって、二人で話し合い、いろいろな約束をしたことは「重い」も「軽い」もなく、すべて大事なことばかりだと思います。約束したことを、最後まで責任をもって「全部」守ってもらいたいと思うのは、ごく自然で当たり前のことでしょう。
でも、夫婦は離婚をすると「他人」になることは、しっかりと心の中に持っておいてください。確かに、特別な他人かもしれませんが、他人は他人であり、間違いない事実です。特別な他人であることが、いい方へ影響すればいいのですが…、もしかしたら、現実には、そうではないケースもあるのかもしれません。
ご事情は人それぞれ、本当にさまざまです。
「本当に約束を守ってほしい」、もしも…のときのために、きちんとした「証拠」を残しておきたい…、そうした思いをお持ちでしたら、離婚協議の内容を公正証書にして残しておく、これは、ひとつの大きな選択肢です。最終的にどうするかはともかくとして、「公正証書を作る」こと、一度じっくりとお考えになってみる価値は十分にあると思います。
当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書(離婚協議書)」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっております。
離婚についてのご相談をするのが初めての方はもちろん、他のところで話を聞いたけど、もう少し他の人の話も聞いてみたいという方も、セカンドオピニオンのような感覚で、お問合せ・ご連絡をいただいて大丈夫です。
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