離婚の書類を作る 9/12更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「離婚の書類を作る」というテーマで書いてみたいと思います。

ここ2~3日、雨模様の日が続いて、暑がりの私でも、半袖だと少し肌寒さを感じるくらいになってきました。あの猛暑から、いきなりの肌寒さで、なんだか、体調が追いつかない感じです。みなさまは、いかがお過ごしでしょうか?

さて、離婚をするにあたり、書類を作って残しておきたいと思われる場合、大きく分けて2つの種類があります。

一つは、お二人が自分たちで作る書類です。一般的に「離婚協議書」と呼んでいるものです。どんなふうに作ればいいのかは、インターネットや本などで調べると、いろいろな書き方が紹介されていますので、そうしたものを見ながら、作ることができるでしょう。

基本的な形式は、お二人で話し合った(離婚協議)内容を記載し、それぞれが署名して、印鑑を押すような感じです。同じものを2通作って、それぞれが1通ずつ持っておくという形になるかと思います。

もう一つは、公正証書で作るものです。こちらは、自分たちで書類を作る必要はありません。お二人が話し合った内容を、公証役場の公証人という人に作ってもらいます。公証人は、法務局に所属していますので、公証役場の公証人が作る書類(公正証書)は、ある意味、公的な書類と言ってもいいでしょう。

もちろん、どちらがいいとか、良くないとかというものではありません。みなさま、本当にご事情はさまざまです。あくまでも、それぞれのご事情に応じて、そもそも書類を作るのか・作らないのか、作るとしたら、自分たちで作るのか・公正証書で作るのか、お考えいただければと思います。

公正証書で作ると、どこが違うのか、どういういいことがあるのか、あるいは逆に、なにか面倒だったり負担になるようなことがあるのか、このあたりも、いろいろなところで紹介されていますので、できれば、ほんの少しでもかまいませんから、まずは、ご自身でお調べになってみることをおすすめします。そのうえで、第三者に聞いてみるなどすると、とてもわかりやすくなると思います。

当事務所でも、そうしたお問合せ・ご相談はうけたまわっております。お二人の間で作る「離婚協議書」を当事務所が作成する、また、「公正証書」での作成をご希望の場合には、公正証書の出来上がりまで、すべての段階を当事務所では完全サポートさせていただきます。

「離婚協議書(公正証書)」について、もう少し詳しいことをお知りになりたい、あるいは、そこまでではないけど、まずは少しだけ話を聞いてみたい…などございましたら、あまり難しくお考えいただかなくても大丈夫なので、どうぞ、ご遠慮なくご連絡ください。


もう少し、お話を続けます。どのような場合にしても、大事なことは、お二人の間での話し合いが、きちんとできている(できる)ことです。

そもそも、話し合いそのものができない、話し合いをしているけど、なかなかまとまらない…、その他にも、さまざまなご事情があることと思います。離婚協議書(公正証書)は、話し合いでまとまったこと(二人で決めて合意したこと)を書類の形にしたものです。

お二人の話し合いがまとまっていなければ、そうした書類を作ることはできません。相手が合意していないけど、合意したものとして書類を作りたい…、それは無理があります。仮に書類を作ったとしても、相手は署名もしないでしょうし、ましてや、印鑑(実印)を押すことはないでしょう。

離婚の話し合いは、想像できないくらい、気力(精神力)・体力が必要なことだと思います。ものすごく消耗して、疲れ果ててしまって…、体調を崩してしまって…、そうした方も現実にいらっしゃるかもしれません。できるだけ話し合いをスムーズに進めるためにも、できる範囲で事前準備をされて、ご自身の体調にも十分にお気をつけながら進めるようにしましょう。

また、離婚をした後も、継続して話し合いを続ける部分を残しておくのではなく(もちろん、これもご事情によりますので、一概に言えるものではありませんが…)、できる限り、決めておきたいことは、そのときに全部決めて(合意を得て)、それをすべて盛り込んだ書類を一回で作って終わりにしたいものではないでしょうか。

最後になりますが、本当に大事なことを、口頭だけの約束(いわゆる「口約束」)で済ませることは、できるだけ、避けるようにされることをおすすめします。なにも証拠を残してなくて、後になってからの「言った」「言わない」は、どこまで行っても疲れるだけですから。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書(離婚協議書)」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっております。

離婚についてのご相談をするのが初めての方はもちろん、他のところで話を聞いたけど、もう少し他の人の話も聞いてみたいという方も、セカンドオピニオンのような感覚で、お問合せ・ご連絡をいただいて大丈夫です。

「気になること」「聞いてみたいこと」などございましたら、どうぞ、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明














































a:723 t:1 y:0