協議離婚は二人の話し合い 7/4更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「協議離婚は二人の話し合い」というテーマで書いてみたいと思います。

「離婚」の多くは、この「協議離婚」と言われています。その言葉通り、お二人の話し合いによる「離婚」です。

そして、お二人で話し合って決めた約束事を、きちんと書類にして残しておく、その書類が、いわゆる「離婚協議書」と呼ばれるものです。

自分たちで「離婚協議書」を作る方もいます。「公証役場」の「公証人」に、いわゆる「公正証書」という形で作ってもらうケースもあります。また、特に書類など作らないで離婚をされる方もいらっしゃるでしょう。

「協議離婚」は、お二人の話し合いによる「離婚」です。

・二人で話し合いができない…
・話し合いはしているけど前へ進まない…
・すぐに言い合いのようになってしまって…

こうしたご事情があって、それが、いつまでも変わらないようであれば、いわゆる「協議離婚」は難しいかもしれません。

誰か「第三者」に間に入ってもらいたい、間に入って話を調整してほしい…、そんなときは、家庭裁判所の「調停」という制度を、一度お知らべになってみることをおすすめします。


当事務所では、「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっています。「気になること」「聞いてみたいこと」などございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

「離婚」についてのご相談が初めての方はもちろん、他で話を聞いたけど、別の人の話も聞いてみたい…という方は「セカンドオピニオン」的な感じで、ご遠慮なくお尋ねいただいて大丈夫です。

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