いわゆる「仲裁」的なこと 7/3更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「いわゆる「仲裁」的なこと」というテーマで書いてみたいと思います。

第三者に間に入ってもらって、双方の話を聞いてもらい、話し合いの調整をしてもらうなど、いわゆる「仲裁」的なことについては、家庭裁判所に「調停」という制度があります。

【ご参考】(※「裁判所」のHPより)
「夫婦関係や男女関係に関する調停」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_03_2/index.html

「子どもに関する調停」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_03_4/index.html

いろいろなご事情で、お二人での話し合いが進まない(まとまらない)ときには、こうした「調停手続き」をお考えになってみることも、ひとつの方法だと思います。

よかったら、ご参考になさってみてください。


当事務所では、「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっています。「気になること」「聞いてみたいことなどございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

「離婚」についてのご相談が初めての方はもちろん、他で話を聞いたけど、別の人の話も聞いてみたい…という方は「セカンドオピニオン」的な感じで、ご遠慮なくお尋ねいただいて大丈夫です。

お電話は、土日祝日を含め、午前9時~午後9時まで受け付けています。最初のお電話・ご相談で、当事務所から料金を請求することはございません。その点は、どうぞご安心ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明














































a:847 t:1 y:0