離婚協議書に記載する内容 6/29更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「離婚協議書に記載する内容」というテーマ書いてみたいと思います。

たとえば、お子さんがいらっしゃる場合、「面会交流」についての記載をすることがふつうです。でも、その内容は、本当にさまざまです。

ごく簡単な記載にとどめる場合もあります。とても詳細な決めごとをして、それらをひとつひとつ記載しておくケースもあります。2~3行のこともあれば、2~3ページにわたる場合もあります。

すべては、みなさまのご事情によります。本当に、みなさま、ご事情はさまざまです。

本を読んでみる、インターネットなどで調べてみる、情報を得る方法は、たくさんあります。私は、そうした情報を、ご自身で調べてみることは、とてもいいことだと思います。

ただし、そのまま、単純に自分の中に入れるのは「?」です。あくまでも、それらは一般的な情報です。それにフィルター(個々それぞれのご事情)をかけて、お考えになってみることが大切だと考えます。

いわゆる「協議離婚」は、「お二人の話し合い」による離婚です。そして、「離婚協議書(公正証書)」は、お二人のものです。他の誰のものでもありません。

こんなことは書けないだろうか?
こういう言葉は無理でしょうか?
こういうことを、こういう表現で書いておきたい
(etc.)

いろいろな思いがあると思います。具体的な離婚協議書を作るにあたっては、疑問に思うことも出てくると思います。少しだけ、誰かに聞いてみたい…、そんなこともあるかもしれません。


当事務所では、「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっています。「気になること」「聞いてみたいことなどございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

「離婚」についてのご相談が初めての方はもちろん、他で話を聞いたけど、別の人の話も聞いてみたい…という方は「セカンドオピニオン」的な感じで、ご遠慮なくお尋ねいただいて大丈夫です。

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