代理人による離婚公正証書作成手続き 5/12更新!

こんにちは、行政書士の野口です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「代理人による離婚公正証書作成手続き」というテーマで書いてみたいと思います。

「公正証書」を作成するためには、少なくとも1回、公正証書の作成日には「公証役場」に出向く必要があります。ただ、公証役場は、土日祝日を除く平日の午前9時~午後5時くらいなので、一般的な会社の勤務曜日・時間から考えると、半休もしくは有休を取得する必要が出てくるのではないかと思います。

もちろん、大事なけじめとなる書類ですから、最後まで自分で立ち会って、手続きを完了させたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。でも、公正証書の「最終的な内容」については、すでに自分の目で間違いなく確認しているので、「最後の作成手続きの部分のみ」、誰か代わりにお願いすることが可能なのであれば、お願いしたいと思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。

また、みなさま人それぞれ、ご事情は本当にさまざまです。もしかしたら、個々のご事情によっては、代理人を依頼して「公正証書の作成手続き」をする方がいいかもしれない…というケースもあるかもしれません。

当事務所では、この件に関するご相談もうけたまわります。なお、具体的なことにつきましては、お電話でお問合せ・ご連絡ください。


当事務所では、「離婚協議書」の作成、「離婚に関する公正証書」「不貞行為の相手方との慰謝料支払に関する公正証書」などの作成サポート、ご相談をうけたまわっています。

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