離婚協議書、公正証書作成にかかわるご相談 3/23更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「離婚協議書、公正証書作成にかかわるご相談」というテーマで書いてみたいと思います。

当事務所では、タイトル通りですが、「離婚協議書」「(離婚)公正証書」の作成にかかわるご相談をうけたまわっています。

ここで言う「離婚協議書」とは、二人の間で作る「離婚協議書」という書類、というイメージでとらえていただければいいかと思います。離婚にあたって、二人で話し合って決めたことを、書類にまとめて、二人で署名・押印したものです。

これに対して、「公正証書」というのは、先の離婚協議書の内容を、「公証役場」というところの「公証人」という人に、「公正証書」という書類で作ってもらうというものです。「公証人」が作った「公正証書」だと、なにが違うのか?

<ご参考>公証人とは(日本公証人連合会のHPより)
http://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_02

二人が話し合った内容を「公正証書」で作っておくことで、少なくとも、「言った、言わない」という不毛な争いは避けることができるでしょう。「公正証書」は、それを、きちんと証明できるだけの「証拠能力がある」書類です。もちろん、それだけではありませんが、一番は、それかなと思います。


当事務所では、それらの作成にかかわるご相談をうけたまります。

二人だけの「離婚協議書」は、最初のご相談~離婚協議書原案の作成(途中のご相談、修正)~最終的な「離婚協議書」の作成まで、すべての段階をお手伝いさせていただきます。

また「(離婚)公正証書」については、公正証書が出来上がるまでの、すべての段階をサポートします。最初のご相談~離婚協議書原案の作成(途中のご相談、修正)~公証役場(公証人)との打ち合わせ・調整~公証人が作成する「公正証書」が出来上がるまで、すべての場面をサポートさせていただきます。

いずれにしても…

「離婚」に関することは、真剣であればあるほど、誰に相談していいのか…、実は、かなり難しい問題なのではないかと思います。もちろん、適切な相談相手がいれば、親身に相談に乗ってもらい、いい方向に進んでいければ、それで全然いいと思います。

ただ、そうした相談相手が思い当たらない方も、決して少なくないと思います。そうしたときは、ちょっと考え方を変えてみて、なにも知らない第三者(いわゆる専門家など)に相談してみるのも、ひとつの選択肢ではないかな…と思います。

そうすることで、たとえ小さくても、先へ進むためのきっかけが見つかるかもしれません。精神的にも、ものすごく重くて、どうしようもなく感じていたものが、本当にほんの少しだけでも、軽くなったような気持ちになれるかもしれません。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「(離婚)公正証書」の作成サポート、及び、それらにかかわるご相談をうけたまわっています。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。

お電話は、土日祝日を含め、毎日午前9時から午後9時くらいまで受け付けています。メールは24時間自動受付です。

離婚についてご相談をするのが初めての方はもちろん、他で話を聞いたけど、もう少し別の人の話も聞いてみたいという方も、「セカンドオピニオン」のような感じで、あまり難しくお考えにならず、ご遠慮なくどうぞ。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
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