分割払いは公正証書に 3/15更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「分割払いは公正証書に」というテーマで書いてみたいと思います。


ここのところの急激な暖かさ(暑さ?)の影響で、いろんな花がいっぺんに咲いています。いや、春の初め~終わり(もしかしたら初夏くらい)までがいっぺんにやって来たという感じです。

梅、椿、辛夷、桜に加え、「あれ、この匂いって?」と思ったら、やっぱり、沈丁花が咲いてました。って、今日は「3月15日」ですけど…。さらには、沈丁花の近くに、雪柳がちらほら白い小さい花を咲かせているではないですか…。

また、明日は気温は下がるようですが、いやはや、これでは、体調管理もたいへんですね。特に、朝と昼間との気温さが大きいので、結構きついんじゃないかと思います。こういうのも、春らしいといえば、春らしいと言えるのかもしれませんが…、それにしても…。


さて、今日の本題です。離婚に際して、話し合って決めることには、いろいろなことがあると思います。ご事情は、それぞれのケースで全然変わってきますので、決して、ひとくくりに何かを言えるものではありません。

ただ、話し合って決めることの中に、多くのケースで出てくるものとして、いわゆる「お金」の支払・受取ということがあると思います。となれば、その金額、支払い方法、支払期限、支払い期間などを具体的に決めなければなりません。

ここで問題になるのは、受け取る側に立てば、可能な限り少ない回数(できれば一括払い)で受け取りたいと考えるのは、ごく自然なことでしょう。

とは言え、相手が一括で支払えればいいですが、現実問題として、経済的事情があります。回数や期間はともかく、金額によっては、分割払いになることは珍しいことではありません。

また、養育費などは、たとえば、子どもが満20歳になるまで、毎月○万円を支払うといったように、毎月いくらを、いつからいつまで支払うといった決め方をするのが多いかと思います。

どのような場合にしても、分割払いになるということは、次の支払をきちんとしてもらえるのかな…という不安は、いつも心のどこかにあるのではないでしょうか。

その不安や心配を「完全に」解消する方法は、なにかあるのだろうか?と考えてみるのですが、決定的なものは、正直なところ、「ない」のではないか…と思います。

であれば、その不安や心配を「少しでも小さくする」ことが大切なことであり、重要なことだと考えます。

人と人とが話し合って決めたことです。そのときは、真剣に話し合って決めたことでも、時間が経てば経つほど、記憶が薄らいでいくことは避けられないでしょう。

まず、口約束だけ…というのは、いかがなものかと思います。仮に覚えていても、なにも証拠を残してなければ、忘れたとか、そんなこと言った覚えはないなど、そんなことを言われる心配も無いとは言いきれません。

できれば、書類にして証拠を残しておかれることをおすすめします。さらに、可能であれば「公正証書」という書類にしておくと、さらに証拠能力は高くなります。こうなると、さすがに、「言った・言わない」の言い逃れはできなくなるでしょう。また、協議内容によっては、将来的に、いわゆる「強制執行」という手段が可能になるようなものにしておくこともできます。

人がすることに「絶対」や「完全」といった言葉は、なかなか馴染まないのではないか…と、私は思っています。

「いまの生活にきちんとケジメをつける」
「少しでも不安や心配を小さくしておきたい」

口約束だけで済ませるのではなく、たとえば「離婚協議書」というような書類(※他のタイトルでもかまいません、離婚のときに話し合って決めたことを書面にしたもの)を作って残しておく、あるいは、もう一歩進んで「公正証書」という書類を作っておくなど…、そうしたことも、一度お考えになってみてはいかがでしょうか。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書(離婚協議書)」の作成サポート、及び、それらにかかわるご相談をうけたまわります。

離婚についてのご相談をするのが初めての方はもちろん、他のところで話を聞いたけど、もう少しいろいろなところの話も聞いてみたいという方も、「セカンドオピニオン」のような感じで、あまり難しくお考えにならず、お問合せ・ご連絡をいただければと思います。

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