離婚後の戸籍 12/11更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「離婚後の戸籍」というテーマで書いてみたいと思います。

結婚しているときは、夫婦は「ひとつの戸籍」に入っています。一般的には、夫が「戸籍の筆頭者」で、お子さんがいらっしゃれば、同じ戸籍の中に入っているケースが多いかと思います。

では、離婚すると、戸籍はどうなるのでしょうか?

一般的に多いのは、妻が戸籍から抜ける(除籍)というケースです。離婚届けにも記載する欄があります。このとき、戸籍から抜ける妻には「元の戸籍にもどる」もしくは「新しい戸籍をつくる」の二つの選択肢があります。

「元の戸籍にもどる」というのは、結婚前の戸籍のことです。結婚前の戸籍というのは、たとえば、親の戸籍に戻るといったようなケースです。この場合は、姓(名字)も元に戻り、文字通り、本当に「元に戻る」ような感じを想像していただければ、わかりやすいかと思います。

※ひとつの戸籍の中にいる人は、みんな同じ姓(名字)です。姓が違うと、同じ戸籍には入れません。

また、そうではなくて、自分一人だけの新しい戸籍を作ることも可能です。それが、もう一つの選択肢である「新しい戸籍をつくる」という方です。これは、お子さんがいる・いないにかかわらず、自由に選ぶことができます。

注意しなければいけないのは、お子さんがいらっしゃる場合です。

お子さんを一緒の戸籍に入れたい場合には、必ず、「新しい戸籍をつくる」方を選んでください。一つの戸籍には、三世代(親・子・子の子(孫))が入ることはできないからです。

このときの順序は、まず、妻は、離婚届を出すときに「新しい戸籍をつくる」という方を選択します。これによって、自分一人だけの、まっさらな新しい戸籍が作られます。これで、子どもを入れるための戸籍の準備ができます。

次に、子どもの戸籍を移します。子どもは、父親の戸籍に残ったままになっています。これは、親権者が母親になったからといって、自動的に移されるものではありません。ご自身で手続きをする必要がありますので、ご注意ください。

離婚届を出した後で、家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所の許可をもらいます。この手続きを済ませて、はじめて、子どもを自分の戸籍に入れることができるようになります。

これは、決められた手続きです。きちんと段階を踏んで、無事にお子さんを自分の戸籍に入れてあげられるようにしましょう。

※参考資料
「子の氏の変更許可」
(家庭裁判所のHPより)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/


離婚後の戸籍をどうするかは、離婚後に名乗る姓(名字)なども関係してきます。実際に離婚届を出す前に、いろいろと調べて、どうするのかを決めて、できるだけスムーズに手続きが進められるように準備をしておきましょう。


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