具体的に決める 10/24更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は、「具体的に決める」というテーマで書いてみたいと思います。

たとえば、「養育費」などのように、お金の支払・受取が発生するものについては、できるだけ具体的に決めておくことをおすすめします。

・支払金額「毎月○万円」
・支払期日「毎月月末までに」
・支払方法「指定の口座へ銀行振込で」
・支払期間「平成○○年○月から、平成○○年○月まで」など

これらは、あくまでも一例です。

お子さんが二人いらっしゃれば、お一人ずつ決めていきますし、支払回数や支払期日などをはじめ、その他にも、ご事情によってさまざまでしょう。

ただ、共通して言えるのは、こうした「お金」のことをはじめとして、「大事なこと」については、「できるだけ具体的に決めておく」ことをおすすめします、ということです。

ごく一般的に考えてみたとき、離婚した後で話し合いの場を持つ…というのは、いろいろな意味で、なかなか難しいことなのではないでしょうか…。

そうであれば、ある時期・その時にならないと金額がわからないものは別にして、「いまわかっていること」あるいは「二人で決められること」については、できるだけハッキリと決めておく、そして、書類を作るのであれば、きちんと記載しておくようにしましょう。

いまは「夫婦」という特別な関係でも、離婚した後は「他人」です。ふつう、「他人が自分のために何かをしてくれる」、「他人に何かをしてもらう」、そうしたことに対して、あまり大きな期待はしないのではないか…と思います。

もちろん、「お金」のことに限りません。大事なこと、決めておきたいことは、いまのうちに話し合って、きちんと決めておくようにしましょう。


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