話し合いで離婚する 7/5更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


今日は「話し合いで離婚する」というテーマで書いてみたいと思います。

ハッキリとした数字があるわけではありませんが、「離婚」の多くは、当事者の二人が話し合って離婚をする、いわゆる「協議離婚」だと言われています。

他に「離婚」ってあるの?

はい。家庭裁判所での「調停」によって離婚する、あるいは、さらに進んで「裁判」で離婚する、といったケースなどがあります。二人で話し合いができない、あるいは、二人で話し合ったけど話し合いがまとまらなかったなど、そこには、他人にはわからない、さまざまなご事情、いろいろな理由があることと思います。


また、話し合って離婚するケースが多いとは言っても、その内容は、本当にさまざまです。

適切な表現がどうかはわかりませんが、離婚をするときのこと、離婚後のことについて、とても細かなところまで話し合って決めておく場合もあれば、そうではない場合もあります。

もちろん、どっちがいいとか良くないとか、どうするのがいいとか…、そういうことではありません。話し合いによる離婚と言っても、その話し合いには、いろいろあるということです。

こればかりは、何度も申し上げますが、人それぞれ、本当にさまざまなご事情があるので、「きちんと話し合って…」などと、他人が、わかったようなことを言える問題ではありません。

現実には、なかなか話し合いもできず、細かな決めごとをしないまま、離婚届を提出して「離婚」をした…というケースもあると思います。ある程度は話し合ったけど、あくまでも、ある程度であって、特に書類に残すようなこともしなかった…というケースもあるでしょう。他にも、いろんなケースがあると思います。

「離婚」に向けて、これから話し合いを始める(始めようと思う)、話し合いを進めている、話し合いがまとまった…、いまの状況もさまざまだと思います。

「話し合ったことを、ちゃんとした書類を作って残しておきたい」、「その書類を作ることについて相談してみたい」といったご要望がありましたら、ご遠慮なくお問合せ・ご連絡ください。


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