準備する書類 3/6更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「準備する書類」というテーマで書いてみたいと思います。


離婚協議書を公正証書で作成する場合、どのような書類を準備すればいいのでしょうか?

まずは、戸籍謄本です。結婚していて夫婦であることを証明するのは、公的な書類である「戸籍謄本(全部事項証明書)」になります。ただし、「戸籍謄本」は「本籍地」のある市町村役場でしか取得することができません。この点にはご注意ください。

次は、本人確認書類です。基本は「印鑑登録証明書」+「実印(※印鑑登録証明書の印鑑)」ですが、「運転免許証」+「印鑑(※認印でも可)」で大丈夫なケースもあります。

以上の2つは、どのようなご事情のケースでも、必要になるものです。では、その他はどうでしょうか?

たとえば、「年金分割」のことを記載する場合には、それぞれの「年金番号(※年金手帳の写しなど)」は必須になります。また、年金事務所で「年金分割のための情報提供通知書」を請求して取得していただくことが必要になるケースもあります。

そのほか、「財産分与」で「不動産」を分与する場合には、その不動産の正確な情報を記載した書類(「不動産登記事項証明書」など)が必要になるといったケースもあります。

それ以外にも、それぞれのご事情によって、準備する書類が変わってきます。ケースによっては、取得するのに時間(日数)がかかる書類が必要になる場合もあります。やむを得ない事情もあったり、なかなか難しいことかもしれませんが、できるだけ、余裕を持って準備していくようにしましょう。


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