姓を選ぶ 3/3更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「姓を選ぶ」というテーマで書いてみたいと思います。


ごく一般的な例でご説明します。男性が「佐藤さん」、女性が「鈴木さん」で、そのお二人が結婚したら、妻となる女性は「佐藤さん」の姓を名乗るケースが多いのではないかと思います。

で、お二人の間に、お子さんが生まれたら、そのお子さんも当然、「佐藤○○さん」というお名前になります。では、ご夫婦が離婚をされるときは、どうでしょう?

たとえば、お母さんの方が「親権者」になって、お子さんと一緒に暮らし、戸籍もお母さんの戸籍に移すケース。

お子さんが小学生とか中学生くらいだと、姓(名字)が変わる(※お母さんの旧姓に変わる)のは、子どもにとってどうなんだろう?ということは、気にかかることだと思います。もちろん、それだけではなく、ご自身の仕事や生活のことなども含め、さまざまな理由から、結婚していたときの姓「佐藤さん」のままで、新しい生活を始める方は少なくないのではないでしょうか。

また、結婚していたときの姓ではなく、旧姓に戻ることを選ばれる方もいらっしゃるでしょう。もしかしたら「離婚した相手の姓を名乗り続けるなんてとんでもない!」という方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、それ以外のさまざまなご事情から、そういう結論を出された方もいらっしゃると思います。

どちらのケースにしても、当たり前のことですが、一番悩んでいるのはご本人です。ご自身のことであり、ご自身とお子さんのことです。いっぱいいっぱいになりながら、悩まれて考えて出された結論は、誰であれ、他人がとやかく言える問題ではありません。

ただ、いろいろと必要な手続きなどもあると思います。場合によっては、時間がかかったり、そうそう簡単にいかないものもあるかもしれません。申し上げるまでもないことかもしれませんが、そのあたりのことも、事前にきちんと調べておくようにしましょう。


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