記憶と書類 2/11更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「記憶と書類」というテーマで書いてみたいと思います。


あくまでも、それぞれのご事情によりますが、離婚するときのこと、離婚後のことについて、本当にまったく、なにも話し合わないで離婚をしてしまうという人は、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。

話し合った内容の多い・少ない、具体的・具体的じゃない、まとまった部分・まとまらなかった部分…、いろいろあるかもしれませんが、いずれにしても、なんらかの話し合いをしてから、現実の離婚(離婚届の提出)というケースは少なくないのではないかと思います。

そのときに、いわゆる「口約束」だけというのは、どうでしょうか?

正直、人間の記憶って、あいまいなものだと思います。特に、時間が経てば経つほど、どんどん、記憶が薄れていくのは、ある意味しょうがないことなのかもしれません。また、自分に都合がよくないことは、忘れてしまいたい、記憶から失くしてしまいたい、無意識にそんなふうになってしまうことも、自然なことなのかもしれない…とも思います。

でも、そういうことは、相手の立場に立ってみると、逆ではないでしょうか。自分は「忘れたい、あの話は無かったことにしたい」、相手は「これは大事なことだから絶対に忘れない」、そんなふうに思っているかもしれません。こういう、それぞれの気持ちの差というのは、時間が経つにつれて、大きく開いていくような気がします。

もちろん、なんらかの書類を作っておくことは、義務でもなんでもありません。

でも、大切なこと、将来にわたって重要なことであるならば、体裁はどうであれ、書き留めて「書類」にして残しておくことは、後々に何かが起きたときには、もしかしたら、意味を持つものになってくるのではないか…と思います。

二人だけのメモ程度のものでも、簡単な「覚書」みたいなものでも、あるいは、「離婚協議書」と呼ばれるような体裁を取ったものでも、さらには、「公正証書」を作っておくところまで、体裁は違っても、いろいろな書類の形があります。

ご事情は、人それぞれ、さまざまです。こうするのが正しいとか、正しくないとか、そんなことは誰にも言えません。

話し合いをするのか・しないのか、するのであれば、なんのために話し合うのか、誰のために話し合うのか、なにを話し合うのか、そして、その結果をなんらかの形に残しておくのか…、お二人が決めることです。


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