どれくらいかかりますか? 1/4更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「どれくらいかかりますか?」というテーマで書いてみたいと思います。


今日のテーマは、離婚に当たって話し合った内容を、公正証書にする場合に「どれくらい(期間、金額)かかりますか?」というお話です。

まず、金額のことからお話します。

当事務所へご依頼いただいた場合には、「当事務所の報酬」+「公証人手数料」が必要になります。具体的なことは、ご相談の際にご説明させていただきますが、下記のHPも、ご参考までにご覧いただければ幸いです。

当事務所の報酬→「料金案内」
公証人手数料→日本公証人連合会のHP


次に、公正証書の作成に要する期間ですが、こちらは、お客様のご事情によって様々です。ごく短期間(2~3週間くらい)のケースもあれば、2か月くらいかかるケースもあります。

これには、いろいろな理由があります。

たとえば、お二人の間では話し合いがまとまっているということだったのですが、いざ、「離婚協議書」という書面にしてご確認をいただくと、「お互いの考えが違ってるところがありました…」ということがあります。

もちろん、内容の修正・追加・削除は何度でも大丈夫ですから、その部分については、もう一度、お二人での話し合いをお願いすることになります。こんなとき、ちょっと時間がかかったりします。

公正証書は、お二人が話し合って合意した内容を「公正証書」という公的な書類にしたものです。大切なのは「お二人の合意」です。このことを、いま一度、ご確認いただければ幸いです。

また、公正証書作成の際に「代理人」を依頼される場合には、そのための手続きが必要になります。必要な書類をお渡しして、所定の手続きをお願いするなど、場合によっては、郵送でのやり取りになりますので、そうしたところで、少し時間がかかることもあります。

その他にも、お客様と当事務所との間で、ご連絡・ご確認などのメールをやり取りするときに、お仕事やご家庭のことがお忙しくて、なかなか、思ったようにはスムーズに進めることができない…といったこともあるかと思います。

あるいは、別居をされていて、お二人の間でスムーズに連絡が取れる状態でなかったりする場合なども、少し時間がかかることがあるかもしれません。

本当に、ご事情はさまざまです。一概に、どれくらいかかるとは申し上げられません。ただ、どのようなケースでも、当事務所では、できる限りのサポートをさせていただくことをお約束します。まずは、お電話かメールでご遠慮なくお問合せください。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっております。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご遠慮なく、気兼ねなく、お問合せ・ご連絡ください。


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