離婚協議書に書くこと 12/13更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「離婚協議書に書くこと」というテーマで書いてみたいと思います。


一般的な項目としては、次のようなものがあげられると思います。

1.離婚の合意
ご夫婦がそれぞれ、「離婚をする」ということに合意しているということです。当たり前のことですが、どちらかだけが一方的に決めて離婚するのではなく、あくまでも、「お互いが【離婚する】ということに合意した」ということを、書いておきます。

2.養育費について
お子さんがいらっしゃるご夫婦で、お子さんがまだまだ小さい場合には、特に重要なことです。お子さんが何人かいらっしゃるのでしたら、それぞれのお子さんについて、毎月いくら、いつまで支払ってもらうのか、高校を卒業するまでなのか、20歳になるまでなのか、大学を卒業するまでなのか、ご事情はさまざまだと思います。しっかりと話し合って、きちんとした約束を交わし、書類に残しておくようにしましょう。

3.慰謝料について
これは、離婚の原因にもよりますので、一概に、なにを、どうとか、言えるものではありません。あくまでも、それぞれのご事情に応じて、必要があれば、きちんと話し合うようにしましょう。

4.財産分与について
これも、ご事情に応じて、さまざまな内容になります。どのようなものをお持ちであれ、財産分与は財産分与として、しっかりと話し合って、決めるようにしましょう。

5.面会交流について
簡単に記載するにとどめる方もいらっしゃれば、かなり細かな決めごとをされる方もいらっしゃいます。ただ、ご夫婦は、離婚すれば他人になりますが、自分の子どもは、どこまでも、自分の子どもであり、親と子の関係に変わりはありません。やはり、きちんと考えておきたいことです。

6.その他
上記以外にも、現実には、さまざまなことがあります。こればかりは、そのご夫婦、ご家族のご事情によりますので、それぞれのご事情を、よくお考えになられて、必要だと思えることは、きちんと約束ごとをし、書類に残しておいた方がいいと思うことは、書類に残しておくようにしましょう。

※備考
離婚後の住まいのことは、たちまちの問題になる部分です。いまの住まいが、持ち家なのか、賃貸なのか、持ち家ならば、住宅ローンが残っているのか、名義人は誰なのか、住宅ローンの連帯保証人になっているのか、離婚後はその家をどうするのか、誰かが住み続けるならば住宅ローンは誰が支払っていくのか…などなど。

本当にさまざまなケースがあり、いろいろなことが考えられて、頭を悩ませる問題だと思います。ただ、当事者であるご夫婦以外に、住宅ローンの借入先(金融機関)が関係することであり、どのようなご事情であれ、毎月の住宅ローンの支払はやってきます。放りっぱなしにしたり、うやむやにしておくことはできないものです。


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