話し合いによる離婚 12/5更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「話し合いによる離婚」というテーマで書いてみたいと思います。


「話し合いによる離婚」とは、当事者であるお二人(夫と妻)が話し合って離婚する、いわゆる「協議離婚」と呼ばれるものです。

ほとんどの離婚は、この「協議離婚」です。それ以外には「裁判」などによる離婚があります。当事者同士で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停、さらに進めば、裁判で決着をつけるというものです。

ただ、協議離婚(当事者同士の話し合いによる離婚)であっても、離婚にあたって、いろいろな問題について、きちんと話し合いをしているケースがどれほどあるのか、このあたりは、どうなのでしょうか…。

面倒な話し合いはあまりしないで、口約束だけで、離婚届を出して…といったケースも、もしかしたら、少なくないのかもしれません。

もちろん、それがいいとか、よくないとか、そういうことを申し上げるつもりは、まったくありません。どのようなケースであれ、他人にはわからない、それぞれのご事情があると思います。それを、訳知り顔で、どうこう言うようなことは、誰にもできません。


当事務所がお手伝いできるのは、離婚にあたって話し合いをされているご夫婦(元夫婦)が、きちんとした書類を作っておきたいとお考えになられた場合です。

ご自身たちで、いわゆる「離婚協議書」と呼ばれるようなものを作ることは、できるでしょう。いろいろとお調べになって、しっかりとしたものを作ることもできると思います。

さらには、離婚協議書を「公正証書」で作っておくことを希望される場合でも、ご自身たちで、公証役場に足を運んで、作成してもらうことも可能でしょう。

とは言え、なにかを調べるにしても、公証役場へ出向くにしても、これは、なかなか、時間も手間もかかる作業です。特に、公証役場で公正証書を作るとなれば、そもそも、公証役場ってなに?という人が、ほとんどだと思います。

仕事をしながらであったり、お子さんの面倒をみながらであったりという状況では、思うに任せない部分も出てくると思います。「いつまでに」ということを決めていても、思うようにいかないことの方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、そうした「時間」と「手間」のかかる部分をお引き受けいたします。また、離婚協議書(公正証書)に記載する、話し合いの内容についても、お話をおうかがいしていく中で、私の方からお話しできることもあるかと思います。

離婚に関することは、誰に相談していいのか…、いざ考えると、なかなか難しいものです。当事務所では、なによりも、お客様のお話をおうかがいすることを大切にしています。

きちんとした書類「離婚協議書(公正証書)」を作っておきたい、とお考えの方は、いつでも、ご遠慮なく、お問合せ・ご相談ください。一本のお電話、一通のメールをお待ちしています。


当事務所では「離婚協議書の作成」、「公正証書の作成サポート」、「それらにかかわるご相談」をうけたまわっております。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでもご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。
※メールは24時間→画像の説明














































a:1073 t:1 y:0