別居しているときの離婚 10/24更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「別居しているときの離婚」というテーマで書いてみたいと思います。


別居期間も長く、交流もほとんどなくなっている場合には、いわゆる「協議離婚(お互いの話し合いによる離婚)」が難しいケースがあります。

電話であれ、メールであれ、ほとんど交流がなくなっていると、離婚についての話し合いを進めることが「実質的に無理(非常に困難)」なこともあります。

「協議離婚」は、文字通り、お互いの話し合い(協議)による離婚の形なので、話し合い自体を具体的に進められなければ、成立することはできません。

そうした場合に考えられるのは、家庭裁判所による調停離婚です。離婚の申し立てを行い、調停の場で、調停委員にそれぞれが自分の考えを伝えて、取り計らってもらうものです。

二人の話し合いができない、あるいは、まったく話し合いがつかないような場合には、こうした方法を考えてみるのも、ひとつの方法です。下記は、家庭裁判所のHPです。よろしければ、ご参考になさってみてください。

<参考:家庭裁判所のHP>
「夫婦関係や男女関係に関する調停」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_03_2/index.html
「夫婦関係調整調停(離婚)」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html


また、別居はしていても、電話やメール、あるいは、直接会って話をすることができるなど、離婚に向けての具体的な話し合いができるのであれば、「協議離婚」の可能性は十分にあります。

離婚をすれば、夫婦は他人になります。このことを十分に認識して、離婚に向けての話し合いを進めるための準備を、ひとつひとつ着実に進めていくことが肝心です。

口頭で話をしているだけでは、なかなか、具体的な話は進んでいきません。話したことも、時間がかかるうちに、忘れたり、「そうだったかな?…」となったり、考えが変わってくることもあるでしょう。

まずは、相手に対して、本当に「離婚をしたい」という意思を伝えて、具体的なことへ話し合いを進めていくために、前もって、自分の意思を書類(離婚協議書の原案)にしておくことを考えてみてください。

ここでいう「自分の意思」とは、親権者、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、その他のこと(例:離婚後の住まいのこと)を、きちんと項目だてて、そのひとつひとつに、自分は「こうしたい、こう考えている、こうしてほしい」というもののことです。

話し合い・議論をするときには、いわゆる「たたき台」みたいなものがあった方が、話を進めやすくなります。それに、あらかじめ、そうした書類を作ることで、自分の思いも整理されてきます。

忘れてた…ということもなくなるでしょう。また、ひとつひとつのことに対して、どこまでなら譲れる、これは絶対に譲れないなど、自分の中で準備しておくこともできるでしょう。

離婚の話し合いを進めるうえで、こうしたことは、とても大切なことです。

もしも、自分で考えることに行き詰ったり、他の人の意見を聞いてみたいと思ったら、第三者(専門家)に相談をしてみることも、選択肢のひとつとして、お考えいただければ幸いです。


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