一括払いと分割払い 9/27更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「一括払いと分割払い」というテーマで書いてみたいと思います。


離婚にあたっての話し合いで、金銭の支払・受取にかかわる約束事がされた場合、その支払方法が「一括払い(一時金)」なのか、それとも、「分割払い」なのかということは、重要なことです。

あくまでも、「たとえば…」の話として、養育費を毎月5万円ずつ支払うという取り決めをしたとします。年間にすると、5万円×12か月=60万円、支払う期間が10年間と仮定すると、トータルでは、60万円×10年=600万円になります。

※わかりやすくするために、ボーナス月の加算、進学・入学・卒業時などの特別な費用は考えないものとします。

10年間、毎月きちんと支払を続けてもらえれば、養育費として、合計600万円を受け取れることになります。

しかし、離婚のときに、養育費を全額一括払い(一時金)で、200万円を支払うという取り決めをした場合とを比較してみると、どうでしょうか?

もちろん、養育費トータルの金額としては、600万円と200万円ですから、金額だけを見れば、3倍もの差があります。ただ、だからと言って、その金額だけを見て、一概に「分割払い」の方がいい、というふうに考えてしまってもいいものでしょうか?というのが、今日のテーマです。

分割払いの600万円というのは、あくまでも、相手が、毎月毎月きちんとした支払を、10年間継続してくれるという、将来までの「期待」に基づいたものと考えられます。とは言え、離婚の時点で、どのような将来が待っているのかということは、誰にも分らないことです。

夫が支払う側の立場だとすれば、夫が勤務する会社が発展して、夫も出世をし、給料が大幅に上昇する可能性もあるでしょう。また、そこまではいかなくても、着実に会社勤めを続けて、給料もそれなりに上がっていき、最後まで、きちんと支払い続けてくれるかもしれません。

しかし、もしかしたら、会社が倒産したり、事業を縮小したりといったことで、仕事を変わることになったり、給料のカットなどもあるかもしれません。あるいは、思わぬ病気やケガなどのために、それまでのように働けなくなるといったことも、絶対にないとは言えないでしょう。

入金が遅れたり、滞ったりすれば、面倒でも、相手に催促しなければならなくなったり、連絡したくないのに連絡しなければならなくなったり、あるいは、連絡が取れなくなっていたり…、そんなことも起こり得るかもしれません。

現実には、離婚にあたっての話し合いでは、養育費として、毎月○万円を、○○年○○月まで支払います、というような取り決めをするのが、一般的かと思います。けれども、たとえ、金額は低くなっても「離婚のときに一括払い(一時金)でもらっておく」という方法も、話し合いを進めている段階では、アタマの片隅におきながら、検討してみる価値はあると思います。

もし、そのこと以外に、離婚後も継続していくような約束事がなければ、離婚のときの一括払いで、すべてが終わり、離婚後は、お互いに一切かかわりのない、それぞれの人生を歩いて行けることになります。

どっちがいいとか、悪いとか、決して、そういうお話ではありません。お互いに、相手のことは、よくわかっていらっしゃると思います。世間一般的にどうだから…ということにとらわれ過ぎず、相手のことをよくわかっているからこそ、将来のいろいろなこと・可能性をよく考えたうえで、最終的な結論を出すということも大事なことではないかと思います。


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