必要な書類 9/24更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「必要な書類」というテーマで書いてみたいと思います。


離婚にあたり二人で話し合ったことを「公正証書」にしておきたい場合、おおむね、次のような書類が必要になります。

(1)戸籍謄本
まだ、離婚届を出していない場合、夫と妻として、同じ戸籍に入っていますので、現在の戸籍謄本を1通、ご用意いただきます。

(2)本人確認書類
原則、それぞれの「印鑑登録証明書」が必要です。ただし、公正証書を作成する日に、ご本人が公証役場へ出向くことができる場合で、現在有効な運転免許証をお持ちであれば、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証で大丈夫な場合もあります

(3)印鑑
公正証書の作成日に、ご本人様がお越しになる場合には、必ず、印鑑をお持ちください。本人確認書類として印鑑登録証明書を提出している場合には、その印鑑(※印鑑登録してある印鑑=印鑑登録証明書と同じ印鑑=いわゆる「実印」)を、運転免許証が認められている場合には認印で大丈夫な場合もあります

(4)不動産関連
たとえば、土地や建物など不動産を財産分与するような内容がある場合には、その不動産の正確な情報を特定するために、法務局で「不動産登記事項証明書」を取得します。

(5)金融機関関連
たとえば、金銭の支払・受取が発生するような内容(※養育費、慰謝料など)がある場合には、振込先の口座番号がわかるものもご用意ください。預貯金通帳の金融機関名・支店名・店番・口座番号・口座名義人などがわかるページの写しで大丈夫です。

(6)年金分割関連
年金分割の内容を公正証書で作成する場合には、それぞれの「基礎年金番号」がわかる書類を用意して、年金事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、「~情報提供通知書」を取得しておくことが必要になるケースがあります。どのケースに該当するのかなど、詳しくは、日本年金機構のHPをご参照ください。

※ご参考→「離婚時の年金分割」(日本年金機構HP)

(7)その他
これらは、あくまでも一例です。離婚協議書の内容によって、また、それぞれの公証役場、あるいは、当事者お二人のご事情によって、準備していただく書類は異なってきます。ご自身で公証役場へ出かけ、公正証書の作成を依頼される場合には、お出かけになる公証役場にお尋ねになるようにしてください。

※代理人を依頼される場合のことは、当事務所までお問合せください。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、それらにかかわるご相談をうけたまわっております。気になること、聞いてみたいことなどございましたら、いつでも、ご遠慮なく、気兼ねなく、お問合せ・ご連絡ください。


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