離婚の公正証書を作りたい 9/14更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「離婚の公正証書を作りたい」というテーマで書いてみたいと思います。


離婚にあたって、話し合って決めたことを「公正証書」を作って残しておきたい、今日は、そんな方のためのお話です。

「公正証書」という書類は、「公証役場」というところへ行って、「公証人」に作ってもらいます。

※参考…日本公証人連合会のHP

「お金はかかるのですか?」
「公証人手数料」が必要になります。金額は、公正証書の内容によって変わってきます。詳しくは公証役場にお尋ねください。

「自分で行って作ってもらえますか?」
作ってもらえます。事前に、話し合って決めた内容をしっかりとまとめてから、お電話で予約を取るようにしましょう。詳しいことは、そのときに聞いてみるといいと思います。

「大事なことはなんですか?」
公正証書にしてほしい内容(お二人で話し合って決めた約束事)がはっきりとしていることです。公証人は、それを基にして、公正証書という書類を作ります。内容があやふやだったり、お二人の間で話し合いがまとまっていないものを、公正証書にすることはできませんので、ご注意ください。


当事務所が、こうした「離婚の公正証書」を作りたいのですが…というご依頼をいただいた場合は、次のようになります。

まずは、お二人が話し合って決めた内容をおうかがいします。ご相談は、直接お会いしての面談、メールでのやり取りなど、ご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

気になること、お聞きになりたいことなどございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。私の方からも、内容を確認しながら、ご質問をさせていただいたり、確認をさせていただくことも出てくるかと思います。ひとつひとつのことを解決しながら進めてまいりましょう。

その後、公正証書にするための元になる原案を、当事務所が作成しますので、それをご確認ください。訂正・追加・削除などのご要望があれば、どんな小さなことでも随時対応させていただきながら、原案の内容を確定していきます。

なお、必要になる書類につきましても、ご相談の中で、ご案内いたします。ご自身でのご用意が難しかったり、時間や手間がかかって面倒な場合には、当事務所でお手伝いさせていただくことも可能ですので、ご遠慮なくお尋ねください。

それ以降の公証役場(公証人)との打ち合わせ・調整は、すべて、当事務所がうけたまわります。進捗状況や以降のスケジュール等については、その都度、メールなどでご報告いたしますので、ご安心ください。

公証役場(公証人)との調整が進み、公正証書の内容も確定できれば、日程を調整します。これは、公証役場で公正証書を作成する日時を決めるということです。

最も基本的な形は、公証人とご夫婦お二人が揃って、公正証書の作成に臨むというものでしょう。しかし、ご事情によっては、公証役場へ行けないこともあるかと思います。そうした場合には、代理人を立てて公正証書を作ることが可能です。

ご夫婦のうちのどちらか一方、もしくはご夫婦お二人とも代理人を立てることも可能です。当事務所では、こうした「代理人」のご相談もうけたまわっております。詳しいことは、どうぞ、ご遠慮なくお問合せください。

また、離婚の公正証書作成は、お住いの最寄りの公証役場で作らなければならないというものではありません。当事務所では、市町村、都道府県を問わず、離婚の公正証書作成についてのご相談をうけたまわります。まずは、ご遠慮なく、メールやお電話でお問合せください。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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