離婚に際しての話し合い 9/5更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「離婚に際しての話し合い」というテーマで書いてみたいと思います。


「なにを決めたらいいの?」これは、ご事情によってさまざまです。

未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、どちらが「親権者」になるのかということ、これは「当然に決めなければならないこと」です。離婚届にも必ず記載する必要があります。

それに付随することとして、どちらが一緒に暮らすのか、養育費の支払はあるのか、あるとすれば「いくら」なのか、どういうふうに支払っていくのか、こうしたことも話し合って決める必要があるでしょう。

面会交流のこともあります。子どもにとって、父親は、どこまで行っても「父親」であり、母親も、どこまで行っても「母親」です。ただ、ご事情によっては、慎重に考えなければならない問題でもあります。

また、子どもの姓をどうするのか、これも重要な問題です。夫婦は離婚すれば、原則、結婚によって姓を変えた方の人が、旧姓に戻ります。が、結婚していたときの姓を、そのまま名乗り続けることもできます。お子さんのことを考えると幼稚園や学校のこともあるでしょうし、ご自身の社会的な立場やご事情もあるでしょう。いろいろなことを総合的にお考えになって、お決めになる問題かと思います。

また、夫婦として一緒に暮らしてきた中で築き上げてきた財産を、お互いに分ける「財産分与」ということもあります。

預貯金であったり、土地や家の不動産であったり、一口に財産といっても、いろいろなものが考えられます。特に、土地や家の不動産は、いわゆるローンが残っている場合もあるでしょう。そうしたケースでは、なかなか、簡単には解決できないこともあるかと思います。あくまでも、現実の状況を踏まえて、慎重に話し合うことが大切です。

離婚の原因によっては、「慰謝料」といったものが発生するケースもあると思います。一般的なイメージとして、いわゆる「不貞行為(浮気、不倫)」などが思い浮かぶかと思いますが、それ以外の事情でも「慰謝料」が考えられるケースはあります。

結婚していた期間が長い場合には(もちろん、短いケースでもあると思います)、「年金分割」ということも、考えておくべきことの一つでしょう。

その他にも、さまざまなことがあるでしょう、具体的な言葉で言うことがためらわれるようなこともあるかもしれません。

前へ進むためには、話し合わなければならないこともあるでしょう。自分一人では無理かな…と思うこともあるかもしれません。でも、本当にダメかな…、どうしようかな…と思ったときに、誰かに相談したり、場合によっては助けを求めたりすることは、全然おかしなことでも、なんでもありません。


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