戸籍謄本と住民票 7/13更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は「戸籍謄本と住民票」というテーマで書いてみたいと思います。


「戸籍謄本」と「住民票」、この2つを比べると、馴染みがあるのは住民票の方でしょう。

身近な例だと、引っ越しをするときに、いままで住んでいた市区町村に「転出届」を出して、新しく住む市区町村の役場に「転入届」を出します。いわゆる「住民票を移す」というものです。

運転免許証をお持ちの方は、いつも車を運転している方も、そうでない方も、引っ越したときには、新しい住民票をとって、免許証の裏面に変更した住所を書いてもらったという経験もあるかと思います。運転免許証は、それこそ、いろいろな手続きでの「本人確認資料」として、最も利用されているものなので、きちんと住所変更しておくのは大事なことですね。

ということで、住民票は、転出届→転入届を出していれば、お住いの最寄りの市町村役場で、簡単に取得することができます。基本的には、「いま現在お住いの場所=住民票の住所」と考えられます。

ただ、引っ越しをしても、住所変更の届出をしていなければ、住民票は以前のままです。現実の例では、たとえば、地元から離れた大学に入学した場合などで、そうしたケースもあるのではないでしょうか。この場合は「いま現在住んでいる場所≠住民票の住所」となります。


もうひとつは、戸籍謄本です。これは、「住所」ではなく「本籍地」がカギになっています。住民票を取得するときは、申請書に住所を書きますが、戸籍謄本を取得するときは、申請書に本籍地を記載します。

結婚すると新しい戸籍が作られますが、一般的に、その戸籍は男性(夫)の方の親元を本籍地にしているケースが少なくないのではないかと思います。特に、男性が長男の場合には、たとえ、親元から遠く離れて何年・何十年暮らしていても、本籍地は親元にしたままという方がいらっしゃるのではないでしょうか。この場合には、結婚して親の戸籍から抜けて、夫婦の新しい戸籍を作っても、その本籍地は親元と同じにしているため、結果として、本籍地は、ずっと変わらず同じまま、ということになります。

一方、女性(妻)の方は、少なくとも、結婚して新しい戸籍を作った時点で「本籍地」が変わることになります。また、男性の場合でも、長男以外の方で、親元から離れて生活していて、そこで結婚して新居を構えたりすれば、本籍地を親元から、その新居の場所に移すケースもあるでしょう。

そのあたりは、それぞれですが、戸籍謄本が必要になることというのは、ふつうに生活している中では、そんなにないと思います。そのため、自分の「住所」はわかるけど、「本籍地」と言われても、どこだったかな…という方もいらっしゃると思います。まあ、でも、そういうものだと思います。

戸籍謄本など、いわゆる「戸籍」が必要になる代表的な例は「相続」のときです。「離婚」のときも、そうですね。親と子、夫と妻、養親と養子など、家族の関係、身分関係を証明するとき、というふうにも言えるかもしれません。

余談ですが、戸籍謄本が必要になって、正確な本籍地を知りたいときには、住民票をとってください。住民票をとるための申請書には、だいたい「本籍地の表示が必要な場合には□に☑を入れてください」というような感じのことが書かれていると思います。そんなふうに書いてあったら、そこにチェックを入れて申請すれば大丈夫です。本籍地が記載された住民票が取得できます。よくわからなければ、窓口で聞いてみてください。ちゃんと教えてもらえると思います。


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