確かな証拠としての書類 6/30更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「確かな証拠としての書類」というテーマで書いてみたいと思います。


「なんだったら確かなの?」「これで十分じゃないの?」など、一口に「確かな証拠としての書類」といっても、人によって、受け取り方はいろいろだと思います。

「確かな証拠として…」ということであれば、思い浮かぶのは「2つ」ではないでしょうか。一つは家庭裁判所の「調停調書」など、裁判所がかかわって作成された書類、もう一つは公証役場で公証人が作成する「公正証書」です。

もしも、離婚にあたり、お互いが話し合って決めたことを、「確かな証拠としての書類」という形で残しておきたいとお考えになったときは、これらの書類を考えていただければいいと思います。

※参考にしていただけそうなWebサイト

裁判所のHP「夫婦関係や男女関係に関する調停」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_03_2/index.html

日本公証人連合会のHP
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


人の記憶は、時間が経てば薄れてしまったり、曖昧になったりしてしまうこともあるでしょう。2人にとって、あるいは、お子さんを含めた3人、4人~のために決めたこと、約束したこと、それが大事なことであればあるほど、書類というカタチにして残しておくことが大切になってくると思います。

もちろん、将来、そのときのことが、なにも問題になることはないかもしれません。でも、「もしかしたら…」ということがあるかもしれません。「もしかしたら…」の事態になったときに、なんらかの行動を起こそうとするならば、やはり、証拠となるものが有るのと、無いのとでは、大きな違いになるでしょう。

口約束では、あまりにも、心もとなさすぎます。
「確かに、こう言った」
「そんなことは言ってない」
「こうすると約束した」
「そんな約束をした覚えはない」…

それでも、なんらかの話し合いができて、なにかしらの結論が出せるようならいいですが、そうしたことを期待するのは…、なかなか難しそうな気がします。

できるものなら、離婚届を出す前に、こうしたこともお考えになってみてください。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。また、戸籍謄本などの書類を取り寄せるお手伝いもさせていただきます。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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