母親と子どもの戸籍 6/15更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「母親と子どもの戸籍」というテーマで書いてみたいと思います。


お子さんがいらっしゃる場合、「母親が親権者になって、お子さんと一緒に暮らす」というケースは多いと思います。この場合、離婚をするときに、戸籍についての手続きは、どのように進めればいいのでしょうか?

まずは、お母さんです。

手続きの前に考えなければならないことは、離婚後の姓(名字)をどうするか?ということです。離婚をすると、結婚で姓を変えた人は、旧姓に戻るのが原則です。が、結婚していたときの姓を、そのまま、名乗ることもできます。お子さんのこと、ご自身のこと、仕事のこと…、みなさま、それぞれ、いろいろなご事情で変わってくることと思います。

以下、結婚していた時の姓を名乗り、子どもを引き取って一緒に暮らすというケースで、お話してみます。

その場合、原則を変えることになりますので、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出す必要があります。市町村役場に、この届出をすることで、山田さん(旧姓:鈴木さん)は、離婚をした後も、山田さんを名乗ることができるようになります。特に、誰かの許可が必要というものではありません。

では、戸籍はどうすればいいのでしょうか?

離婚をするときには、「以前の戸籍に戻る」と「新しい戸籍を作る」、どちらかを選ぶことができます。お子さんをお母さんの戸籍に入れたい場合には、山田さんとしての「新しい戸籍」を作る方を選んでください。

まずは、お母さんが、自分一人だけの「新しい戸籍」を作ります。お子さんを迎え入れる準備みたいなイメージです。そして、お父さんの戸籍に入っているお子さんを、お父さんの戸籍から抜いて、お母さんの戸籍に入れるという手順になります。

次は、お子さんのお話です。

お父さんの戸籍に入っているとき、お子さんの姓は「山田さん」です。でも、お父さんの「山田さん」と、お母さんの「山田さん」は、字に書くと同じですが、これは、法律上は、まったく別の「山田さん」だと考えます。

なので、お子さんの姓(名字)を、お父さんの「山田さん」から、お母さんの「山田さん」に変えるために、「子の氏の変更許可申立書」という書類を書いて、「家庭裁判所」に申し立てをしてください。そして、家庭裁判所の許可が出たら、その書類を持って、市町村役場で「入籍届」を出して、あらかじめ作っておいた、お母さんの新しい戸籍に、お子さんを入れる手続きをします。

面倒かもしれませんが、避けることはできませんし、端折ることもできませんので、少しでもスムーズに手続きを進められるように、離婚をする前から、具体的な手続きのやり方や、必要な書類なども、できるだけ調べておくようにしましょう。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。また、戸籍謄本などの書類を取り寄せるお手伝いもさせていただきます。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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