公正証書の作成期間 5/15更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書の作成期間」というテーマで書いてみたいと思います。


「離婚協議書」を「公正証書」で作成するのには、どれくらいの期間がかかるでしょうか?

これは、個々それぞれのケースによって、さまざまです。早ければ2~3週間から1か月くらいですが、それ以上に長くなるケースもあります。

時間(日数)がかかるケースは、たとえば…

そもそも、まだ、話し合いが完全にはまとまっていないケース。この場合には、きちんと、話し合いがまとまるまでは、最終的な書類を作成することはできませんので、当然ですが、時間がかかる(未定)ことになります。

「印鑑登録証明書」が必要な場合に、お客様が「印鑑登録」をされていないケース。少なくとも、これから「印鑑登録」をしていただいて、「印鑑登録証明書」をご用意いただくための時間が必要になります。

当事務所とお客様とのご連絡・やり取りに時間がかかるケース。たとえば、「離婚協議書」の原案をご確認していただく場合などに、メールではなく、郵送でのやり取りになる場合には、郵便の配達のための日数が必要になります。

そのほかには…

必要な書類を取り寄せるのに時間がかかる場合…

お客様が遠方にいらっしゃる方で、代理人を依頼される場合の、代理人手続きに必要な書類のやり取り(※郵送になります)をする場合…

毎日お忙しくて、メールを見たり、返信をいただくといったこと、あるいは、郵便を受け取ったり、返送していただくなどといったことが、なかなかできないような場合など…


ここに挙げたものは、ほんの一例です。お客様のご事情は、本当にさまざまです。そのほかにも、いろいろなご事情がおありだと思います。

当事務所では、お客様のご要望に沿えるよう、できる限りの対応をさせていただきます。詳しいことは、ご遠慮なくお問合せください。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


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