料金のご案内 5/2更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「料金のご案内」というテーマで書いてみたいと思います。


当事務所では、「離婚協議書」を「公正証書」で作成する場合が2パターン、当事者同士お二人の間での「離婚協議書」作成(※公正証書を作成しない)で1パターンが基本となります。

まず、離婚協議書を「公正証書」で作成する場合です。

ひとつめは、「公正証書」を作成する際に、当事者であるお二人とも「公証役場」に出向かれるケース(※当事者お二人のうち一人は「公証役場」へ出向かず、代理人を依頼されるケースを含む)です。

この場合の料金は、45,000円(税込48,600円)です。この料金には、「離婚協議書」作成にかかわるご相談、「離婚協議書」の原案作成、「公証役場(公証人)」とのやり取り・打ち合わせなどの料金が含まれています。

なお、上記の料金は当事務所へお支払いいただく料金(報酬)です。「公正証書」を作成する場合には、上記の料金以外に、「公証役場(公証人)」に支払う手数料が別途必要になります。あらかじめ、ご承知おきください。


ふたつめは、当事者のお二人とも「公証役場」へ出向かず、代理人を依頼されるケースです。この場合の料金は、55,000円(税込59,400円)です。この料金には、上記の内容に加え、代理人の料金が含まれています。「公証役場(公証人)」に支払う手数料が別途必要になる点については上記と同じです。


もうひとつは、当事者同士お二人の間で「離婚協議書」を作成(※「公正証書」を作成しない)する場合です。

この場合の料金は、30,000円(税込32,400円)です。この料金には、「離婚協議書」作成にかかわるご相談~「離婚協議書」作成までの料金が含まれています。「公正証書」は作成しませんので、「公証役場(公証人)」とのやり取り・打ち合わせはありませんし、「公証役場(公証人)」への手数料も発生いたしません。


以上の3つが基本のパターンです。

また、すべてのケースに共通ですが、業務を進めるうえで実費(郵便料金、交通費(※)、戸籍謄本などの書類取得手数料など)が発生する場合は、上記料金に加えて、その実費を別途申し受けます。詳しくは、ご相談の際にご説明させていただきます。

当事務所は、平日はもちろん、土日祝日(このGWも含め)も通常と変わらず、ご相談をうけたまわっております。ご遠慮なく、お電話やメールなどでお問合せ・ご連絡ください。お待ちしております。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、お問合せ・ご連絡ください。


お問合せ・初回相談は無料です。
ご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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